○五條市管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月25日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

2 出先機関に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月5日から適用する。

(昭和55年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年公平委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年公平委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年公平委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年公平委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年公平委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年公平委規則第2号)

この規則は、平成13年9月25日から施行する。

(平成14年公平委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年公平委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年公平委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年公平委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成20年公平委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年公平委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、この規則による改正後の五條市管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず、この規則による改正前の五條市管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年公平委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公平委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年公平委規則第2号)

この規則は、エコ・リレーセンターごじょう条例(平成31年3月五條市条例第1号)の施行の日から施行する。

(令和2年公平委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年公平委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年公平委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

機関

議会事務局

局長、次長、次長補佐

市長部局

理事、技監、政策企画監、公室長、公室次長、部長、危機管理監、部次長、課長、参事、主幹、自衛隊誘致監、課長心得、課長補佐、室長、室長補佐、秘書広報課秘書広報係長及び秘書担当職員、人材マネジメント係長及び人事担当職員、福利厚生係長及び厚生福利担当職員、企画政策課企画政策係長、文書法制係長及び文書担当職員、財政課財政係長、総務管財課総務財産係長、行財政マネジメント係長、保育指導主事

出納室

会計管理者、室長、室長補佐、会計係長

教育委員会事務局

教育部長、教育部次長、課長、主幹、桜花寮長、課長補佐、室長、桜花寮長補佐、教育総務課総務係長、学校教育課学校教育係長、こども未来課こどもはぐくみ係長、教育指導主事、学校教育課高校係長

選挙管理委員会事務局

局長、次長

監査委員事務局

局長、次長

農業委員会事務局

局長、局長心得、次長

公平委員会事務局

上席の職員

別表第2(第2条関係)

出先機関

機関

五條市斎場

場長

エコ・リレーセンターごじょう

所長

保健福祉センター

所長、副所長、新型コロナウイルスワクチン接種推進室長、大塔診療所所長及び事務長

地域包括支援センター

所長

西吉野・大塔居宅介護支援事業所

所長

五條児童館

館長

子育て支援センター

所長

花咲寮

寮長

人権総合センター

所長

野原東住民センター

館長

野原東老人憩の家

館長

西吉野支所

支所長、課長及び課長補佐

大塔支所

支所長、課長及び課長補佐

小学校

校長及び教頭

中学校

校長及び教頭

高等学校

校長及び教頭

こども園

園長及び副園長

給食センター

所長

子どもサポートセンター

所長

五條中央公園

所長

五條市管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月25日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月25日 公平委員会規則第1号
昭和44年4月25日 公平委員会規則第1号
昭和45年6月1日 公平委員会規則第1号
昭和47年6月27日 公平委員会規則第1号
昭和48年7月3日 公平委員会規則第1号
昭和49年7月26日 公平委員会規則第1号
昭和50年7月29日 公平委員会規則第1号
昭和51年10月14日 公平委員会規則第1号
昭和52年11月20日 公平委員会規則第1号
昭和55年3月31日 公平委員会規則第1号
昭和57年4月1日 公平委員会規則第2号
昭和58年4月2日 公平委員会規則第1号
昭和60年5月1日 公平委員会規則第1号
平成元年4月20日 公平委員会規則第1号
平成2年3月29日 公平委員会規則第1号
平成6年3月29日 公平委員会規則第1号
平成10年3月21日 公平委員会規則第1号
平成11年3月3日 公平委員会規則第1号
平成12年3月28日 公平委員会規則第1号
平成13年8月27日 公平委員会規則第2号
平成14年3月29日 公平委員会規則第1号
平成16年3月31日 公平委員会規則第2号
平成17年3月31日 公平委員会規則第1号
平成17年9月25日 公平委員会規則第3号
平成18年3月30日 公平委員会規則第1号
平成19年3月30日 公平委員会規則第2号
平成20年1月4日 公平委員会規則第1号
平成20年3月28日 公平委員会規則第2号
平成21年4月1日 公平委員会規則第1号
平成22年4月1日 公平委員会規則第1号
平成23年3月28日 公平委員会規則第1号
平成24年3月15日 公平委員会規則第1号
平成25年2月22日 公平委員会規則第1号
平成26年4月1日 公平委員会規則第1号
平成27年3月25日 公平委員会規則第1号
平成28年3月28日 公平委員会規則第4号
平成29年3月29日 公平委員会規則第1号
平成30年3月30日 公平委員会規則第1号
平成31年3月29日 公平委員会規則第1号
令和元年6月7日 公平委員会規則第2号
令和2年3月30日 公平委員会規則第1号
令和3年3月30日 公平委員会規則第1号
令和4年4月1日 公平委員会規則第1号
令和5年3月31日 公平委員会規則第5号