○五條市職員被服貸与規程

昭和55年3月28日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、職員に対し職務(防災業務を含む。以下同じ。)遂行上必要な被服及びこれに準ずる物(以下「貸与品」という。)を貸与することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、本市に勤務する常勤の職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員のうち、次の各号に掲げる者以外の者をいう。

(1) 水道局に勤務する職員

(2) 教育委員会に勤務する職員

(3) その他市長が定める職員

(貸与すべき貸与品等)

第3条 貸与品を貸与される職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与品の品名、数量、貸与期間は、被貸与者の職務内容に応じてそれぞれ別表に定めるとおりとする。ただし、必要により職員の一部又は全部について貸与品、数量、貸与期間を変更することができる。

(貸与品の着用)

第4条 被貸与者が勤務に服するときは、特別の理由がない限り、貸与品を着用しなければならない。

(処分等の禁止)

第5条 貸与品は、売却、交換、転貸、譲渡、質入その他の処分の用に供し、又は改装してはならない。

(貸与品の保管等)

第6条 貸与品は、常に清潔に保持するとともに、補修、洗濯その他保管上の必要な費用は、被貸与者の負担とする。ただし、被貸与者の責に帰すべきでない理由により生じた損傷又は汚損については、この限りでない。

(貸与品の返納)

第7条 貸与期間を満了した貸与品は、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めた場合は、これを被貸与者に支給する。

2 被貸与者は、退職、休職又は配置転換等により貸与を受ける資格を失ったときは、貸与品を所属長に直ちに返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 天災地変その他不可抗力により返納できなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他特に市長が認めたとき。

(亡失等の届出及び弁償)

第8条 被貸与者が貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷若しくは汚損したときは、貸与品亡失、損傷、汚損届(様式第1号)を1週間以内に所属長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の亡失又は損傷若しくは汚損が被貸与者の故意又は重大なる過失によると認められるときは、その実費を弁償しなければならない。

(特殊な共用被服等)

第9条 職務上必要があると認められる場合、所属長は、別表に定める以外の被服等を備え付け、職員に共用させることができる。

(所属長の責務)

第10条 所属長は、この規程の完全な実施を確保し、その目的達成のため、貸与品の着用その他被貸与者が守らなければならない事項について指揮監督の責めに任ずるものとする。

(被服貸与台帳)

第11条 所属長は、所属職員に貸与された貸与品の明細を記入した被服貸与台帳(様式第2号)を整備し、常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第12条 貸与品の形式、形状その他この規程の施行について必要な事項は、その都度市長が定める。

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規程第16号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規程第3号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和58年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年告示第55号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年規程第8号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年規程第10号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年規程第6号)

この規程は、平成13年9月25日から施行する。

(平成14年規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(五條市防災用被服貸与規程の廃止)

2 五條市防災用被服貸与規程(平成8年7月五條市規程第3号)は、廃止する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年2月1日から適用する。

(平成19年規程第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年規程第14号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規程第9号)

この規程は、令和元年7月8日から施行する。

(令和4年規程第24号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

被服を貸与する職員の範囲

貸与品名

数量

貸与年数

1

屋外作業に従事する職員

作業服兼防災服(上・下)夏・冬

上1、下2

2

ゴム長靴

1

2

雨衣

1

3

防寒服

1

4

安全靴

1

2

空調服

1

3

2

工事監督、検査、測量等の業務に従事する職員

作業服兼防災服(上・下)夏・冬

上1、下2

2

ゴム長靴

1

2

雨衣

1

3

防寒服

1

4

安全靴

1

3

空調服

1

3

3

公有財産の管理業務に従事する職員

作業服兼防災服(上・下)夏・冬

上1、下2

3

ゴム長靴

1

3

防寒服

1

4

安全靴

1

3

空調服

1

5

4

塵芥の収集又は処理業務に従事する職員

作業服兼防災服(上・下)夏・冬

上2、下2

1

ゴム長靴

1

2

雨衣

1

2

防寒服

1

2

安全靴

1

3

空調服

1

3

5

保健業務に従事する職員

(看護師)

長白衣 夏・冬

各1

2

6

介護施設の業務に従事する職員

(介護職)

トレーニングウェア(上・下)

1

1

7

ケースワーカー(査察指導員含む)及び障害者自立支援業務に従事する職員

作業服兼防災服(上・下)夏・冬

上1、下2

3

8

消防及び危機管理の業務に従事する職員

作業服兼防災服(上・下)夏・冬

上1、下2

2

ゴム長靴

1

3

雨衣

1

3

安全靴

1

当分の間

防寒服

1

4

9

その他の職員

※会計年度任用職員は含まない

作業服兼防災服(上・下)

1

5

ヘルメット

1

必要と認める期間

画像

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五條市職員被服貸与規程

昭和55年3月28日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和55年3月28日 規程第3号
昭和56年12月24日 規程第16号
昭和57年3月25日 規程第3号
昭和57年5月17日 規程第5号
昭和58年3月25日 規程第4号
昭和58年7月15日 規程第9号
昭和59年9月10日 告示第55号
昭和60年1月10日 告示第3号
昭和60年11月11日 規程第9号
昭和61年10月6日 規程第7号
昭和62年3月31日 規程第1号
平成3年12月20日 規程第9号
平成4年7月18日 規程第3号
平成6年9月30日 規程第8号
平成6年12月19日 規程第10号
平成10年5月1日 規程第1号
平成11年7月1日 規程第10号
平成12年6月12日 規程第8号
平成12年6月20日 規程第9号
平成13年6月1日 規程第4号
平成13年9月3日 規程第6号
平成14年3月27日 規程第5号
平成14年3月28日 規程第6号
平成14年8月1日 規程第9号
平成18年3月29日 規程第2号
平成19年2月8日 規程第2号
平成19年4月1日 規程第26号
平成26年3月28日 規程第14号
平成27年3月31日 規程第6号
平成28年3月31日 規程第6号
平成29年7月27日 規程第12号
平成31年3月29日 規程第4号
令和元年7月3日 規程第9号
令和4年5月23日 規程第24号
令和5年3月2日 規程第1号