○五條市職員安全衛生委員会規程

平成2年1月29日

規程第1号

(設置)

第1条 職員の労働安全衛生に関する事項について調査審議するため、五條市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は9人以内とし、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者

2 市長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、職員団体を代表する者の推せんに基づき指名するものとする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることを妨げない。

(所掌事項)

第4条 委員会は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が委員のうちから指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要と認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市長公室秘書広報課において処理する。

(部会)

第9条 委員会の所掌事務を分掌させるために、職員の安全及び健康に関する専門部会を置くことができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第24号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

五條市職員安全衛生委員会規程

平成2年1月29日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成2年1月29日 規程第1号
令和4年5月23日 規程第24号