○五條市職員安全衛生規則
平成2年1月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、本市職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)をいう。
2 この規則において「所属長」とは、課(これに相当するものを含む。)の長をいう。
3 この規則において「産業医等」とは、産業医及び嘱託精神科医をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、常に職場における所属職員の安全及び健康に留意し、快適な職場環境の形成に務めなければならない。
2 所属長は、総括安全衛生管理者又は安全管理者若しくは衛生管理者から、職場の安全及び衛生並びに職員の健康の保持増進に関する措置を講じることを命じられ、又は勧告されたときは、その趣旨に沿って適切な措置を講じるとともに、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
3 所属長は、安全管理者、衛生管理者及び産業医等の職務が適切かつ円滑に行われるように協力しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に職場の安全及び衛生に留意するとともに、所属長その他の関係者が法令又はこの規則に基づいて講じる職場の安全及び衛生に関する措置に積極的に協力しなければならない。
2 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、衛生管理者又は産業医等が行う健康管理に関する指導に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 本市に総括安全衛生管理者を置き、市長公室長をもってこれに充てる。
2 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、人事課長がその職務を代理する。
(安全管理者)
第6条 法第11条の規定に基づき、本市に安全管理者を置く。
(安全管理者の職務)
第7条 安全管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る業務を行う。
(安全に関する遵守事項)
第8条 職員は、常に安全を保持するため、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 事務所、作業場、通路等の整理整頓を行うこと。
(2) 職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をとること。
(3) 車両、機械、器具その他の用具の点検整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。
(4) 定められた安全器具は必ず着用すること。
(報告)
第9条 安全管理者は、総括安全衛生管理者に対し、事故発生の場合にあっては、速やかに災害事故報告書(様式第1号)を提出しなければならない。
(総括安全衛生管理者に対する合議)
第10条 安全管理者が安全に関する事項を定める場合は、総括安全衛生管理者に合議しなければならない。
(衛生管理者)
第11条 法第12条の規定に基づき、本市に衛生管理者を置く。
(衛生管理者の職務)
第12条 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る業務を行う。
(衛生に関する遵守事項)
第13条 職員は、常に作業環境の良好な衛生状態を保持するため、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 事務所、作業場、通路等の清潔美化に努めること。
(2) その他市長が健康、風紀及び生命の保持のために講ずる措置に応じて必要な事項を遵守すること。
(総括安全衛生管理者に対する合議)
第14条 衛生管理者が衛生に関する事項を定める場合は、総括安全衛生管理者に合議しなければならない。
(安全衛生推進者等)
第15条 法第12条の2の規定に基づき、本市に安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。
3 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務のうち安全衛生に係る業務を担当する。
4 衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医等)
第16条 法第13条の規定に基づき、本市に産業医を置く。
2 市長は、必要があると認めるときは、職員の精神疾患に係る健康管理指導等を行う者として、嘱託精神科医を選任することができる。
(産業医等の責務)
第17条 産業医は、次に掲げる事項(以下「健康管理指導等」という。)を処理するものとする。
(1) 健康診断及び面接指導の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、職員の健康管理指導等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
3 総括安全衛生管理者は、産業医に対し、職員の勤務時間に関する情報について職員の健康管理指導等を適切に行うために必要なものを提供しなければならない。
4 産業医は、健康管理指導等について、市長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は所属長若しくは衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
5 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、所属長に対し職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
(安全衛生委員会の設置)
第18条 本市に五條市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項の委員会については、別に市長が定める。
(健康診断)
第19条 総括安全衛生管理者は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断 新たに職員に採用しようとする者について行う。
(2) 定期健康診断 職員について毎年1回行う。
(3) 結核健康診断 職員のうち結核性疾患の発病のおそれがある者について行う。
(4) 特定業務健康診断 職員のうち総括安全衛生管理者が指定する業務に常時従事する者について必要の都度行う。
(予防接種)
第20条 総括安全衛生管理者は、必要と認める予防接種を行うことができる。
(受診義務)
第21条 職員は、それぞれ指示された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、療養又は休職中の者については、この限りでない。
2 健康診断の指定期日にやむを得ない事由により受診できないときは、当該健康診断の実施後又はやむを得ない事由がやんだ後速やかに他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する健康診断書を総括安全衛生管理者に提出してこれにかえることができる。
3 前項に規定する健康診断に要する費用は、それぞれ当該職員において負担するものとする。
(健康診断の特例)
第22条 第19条に規定する健康診断は、会計年度任用職員及び非常勤職員で総括安全衛生管理者が必要と認める者については、これを行うことができる。
(健康診断の結果の判定)
第23条 産業医は、健康診断の結果を総合し、職員の職務内容等を考慮して、別表第2に掲げる区分により判定し、これを総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(健康診断の結果に対する措置)
第24条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を所属長及び本人に通知するものとする。
2 総括安全衛生管理者は、産業医が決定した指導区分に基づき、職員の勤務について適切な措置を行うとともに必要な医療又は検査を受けるよう指示するものとする。
(就業禁止)
第25条 任命権者は、前条第2項の措置に実施にあたり省令第61条第1項各号の一に該当する職員についてその就業を禁止しなければならない。
(1) 前条の規定により就業を禁止された職員
(2) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により休職を命じられた職員
(3) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月五條市条例第2号)第13条に規定する病気休暇を受けた職員
(復職、就業禁止等の解除)
第27条 前条に掲げる職員は、復職しようとするときは、主治医又は産業医による診断書を添えて総括安全衛生管理者に申し出なければならない。
2 前項の場合において、総括安全衛生管理者は、産業医の意見を求め、勤務に支障がないと認められるときは、速やかに職場復帰又は復職の承認をしなければならない。
(記録の作成)
第28条 総括安全衛生管理者は、職員の衛生管理に関する記録として一般健康診断個人票(様式第3号)及びその他必要な書類を作成し、その衛生管理状況を整理しなければならない。
(秘密の保持)
第29条 この規則に基づく健康管理事務に関与する職員は、これにより知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により休職を命じられている職員又は職員の休暇に関する規則第4条に規定する病気休暇を受けている職員については、この規則の施行の日に休職を命じられ、又は病気休暇を受けたものとみなして第27条第1項の規定を適用する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第25号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)
この規則は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は、令和元年7月8日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第37号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
事業場 | 安全衛生推進者 |
養護老人ホーム花咲寮 | 総務係長 |
エコ・リレーセンターごじょう | 総務係長 |
西吉野支所 | 地域市民課地域市民係長 |
大塔支所 | 地域市民課地域市民係長 |
五條小学校 | 教頭 |
牧野小学校 | 教頭 |
五條東小学校 | 教頭 |
五條南小学校 | 教頭 |
五條中学校 | 教頭 |
五條東中学校 | 教頭 |
五條西中学校 | 教頭 |
西吉野農業高等学校 | 教頭 |
みらいこども園 | 教頭 |
ゆめこども園 | 教頭 |
きぼうこども園 | 教頭 |
水道局 | 総務係長 |
別表第2(第23条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
要療養者 | A | 勤務を休む必要があり、治療を必要とする者 | 勤務を休ませ、その病状に応じて自宅治療、入院治療等の適当な治療を受けさせるようにする。 |
要治療者 | B | 勤務に制限を加える必要があり、治療を必要とする者 | 時間外勤務等の禁止、配置転換その他適当な措置を講じるとともに適正な治療を受けさせるようにする。 |
要注意者 | C | 勤務に制限を加える必要があり、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 時間外勤務等を禁止し、過労とならないよう配慮するとともに定期的に検査を受けさせるようにする。 |
D | 勤務をほぼ正常に行ってよいが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 時間外勤務等を制限し、過労とならないように配慮するとともに定期的に検査を受けさせるようにする。 | |
健康者 | E | 全く正常勤務を行ってよい者 |
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