○五條市職員互助会条例
昭和37年4月2日
条例第2号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条及び第43条の趣旨に基づき、市職員の厚生及び共済を図るため、五條市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。
(会員)
第2条 会員は、市に常時勤務し、市から給与の支給を受ける職員とする。
(市長の監督)
第3条 市長は、互助会の業務を監督する。
(互助会の経費)
第4条 互助会の経費は、会員の納付金及び毎年度予算の定める範囲内における市の交付金その他の収入をもってこれに充てる。
(事務職員及び施設の利用)
第5条 市長は、互助会の運営上必要と認めた場合は、市の職員を互助会の事務に従事させ、又はその管理する施設を互助会の利用に供することができる。
(組織、運営その他)
第6条 互助会の組織、運営その他必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。