○五條市職員証に関する規則

昭和34年5月14日

規則第4号

第1条 五條市職員証(以下「職員証」という。)は、五條市職員(臨時職員を除く。以下「職員」という。)に交付する。

第2条 職員証は、別記様式による。

第3条 職員は、常に職員証を携帯しなければならない。

第4条 職員証は、退職その他の事由によって職員の資格を失ったときは本人より、死亡の場合は遺族より直ちに返納しなければならない。

第5条 職員証を亡失又は損傷したときは、その事由を市長に申告し、再交付を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第43号)

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(令和4年規則第36号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

五條市職員証に関する規則

昭和34年5月14日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和34年5月14日 規則第4号
昭和60年4月1日 規則第14号
昭和61年9月1日 規則第17号
平成6年11月1日 規則第30号
平成17年9月22日 規則第43号
令和4年3月28日 規則第36号