○五條市職員証に関する規則
昭和34年5月14日
規則第4号
第1条 五條市職員証(以下「職員証」という。)は、五條市職員(臨時職員を除く。以下「職員」という。)に交付する。
第2条 職員証は、別記様式による。
第3条 職員は、常に職員証を携帯しなければならない。
第4条 職員証は、退職その他の事由によって職員の資格を失ったときは本人より、死亡の場合は遺族より直ちに返納しなければならない。
第5条 職員証を亡失又は損傷したときは、その事由を市長に申告し、再交付を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第43号)
この規則は、平成17年9月25日から施行する。
附則(令和4年規則第36号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。