○五條市職員き章はい用規則
昭和34年5月14日
規則第5号
第1条 本市職員のき章を次のとおり定める。
直径12ミリメートル
地は(赤銅)文字は金張り
第2条 本市職員は、地方公務員としての自覚と品位を高めるため、職務執行の場合、必ずき章をはい用しなければならない。
2 き章は、折えりの洋服にあっては上衣の左方見返し飾穴に、その他にあっては、左胸部の見易い箇所にはい用しなければならない。
第3条 き章は、採用発令のあったときこれを交付し、職員が退職したときは、直ちに返還しなければならない。
第4条 き章を紛失したときは直ちに事由を具し、市長公室に再交付の申請をしなければならない。この場合、その実費を負担せしめるものとする。
第5条 き章は、これを他人に貸与することはできない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、昭和50年2月13日から施行する。
附則(昭和52年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第10号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。