○五條市職員き章はい用規則

昭和34年5月14日

規則第5号

第1条 本市職員のき章を次のとおり定める。

画像

直径12ミリメートル

地は(赤銅ニグロ)文字は金張り

第2条 本市職員は、地方公務員としての自覚と品位を高めるため、職務執行の場合、必ずき章をはい用しなければならない。

2 き章は、折えりの洋服にあっては上衣の左方見返し飾穴に、その他にあっては、左胸部の見易い箇所にはい用しなければならない。

第3条 き章は、採用発令のあったときこれを交付し、職員が退職したときは、直ちに返還しなければならない。

第4条 き章を紛失したときは直ちに事由を具し、市長公室に再交付の申請をしなければならない。この場合、その実費を負担せしめるものとする。

第5条 き章は、これを他人に貸与することはできない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、昭和50年2月13日から施行する。

(昭和52年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第10号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

五條市職員き章はい用規則

昭和34年5月14日 規則第5号

(昭和56年8月15日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和34年5月14日 規則第5号
昭和41年10月19日 規則第10号
昭和50年2月13日 規則第1号
昭和52年10月5日 規則第10号
昭和56年8月15日 規則第10号