○五條市職員交通事故調査委員会規程
平成11年6月29日
規程第7号
(設置)
第1条 五條市の職員が公務執行中に起こした交通事故の原因を調査し、安全運転の管理を徹底するため、五條市職員交通事故調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 交通事故の原因調査
(2) 事故当事者、当該所属課の長(以下「課長」という。)に対する処置
(3) 地方公務員法に基づく処分に対する意見
(4) その他、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、市長公室長をもってあてる。
3 副委員長は、総務部長をもってあてる。
4 委員は、人事課長及び総務管財課長をもってあてる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(持回り審査)
第7条 委員長は、委員会の調査、審議に付すべき事案につき、緊急を要するとき、又は委員会の会議に付する必要がないと認めるときは、持回りによる調査、審議をすることができる。
(報告)
第8条 委員長は、委員会の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、市長公室人事課において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成17年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年9月25日から適用する。
附則(平成19年規程第14号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第17号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第24号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第11号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。