○五條市職員交通事故調査委員会規程

平成11年6月29日

規程第7号

(設置)

第1条 五條市の職員が公務執行中に起こした交通事故の原因を調査し、安全運転の管理を徹底するため、五條市職員交通事故調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 交通事故の原因調査

(2) 事故当事者、当該所属課及びかいの長(以下「課長」という。)に対する処置

(3) 地方公務員法に基づく処分に対する意見

(4) その他、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、市長公室長をもってあてる。

3 副委員長は、総務部長をもってあてる。

4 委員は、秘書広報課長、総務管財課長をもってあてる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事故報告等)

第6条 課長は、交通事故調査報告書(様式第1号)及び安全運転宣言書(様式第2号)を安全運転管理者に提出するとともに、委員会に出席し、事案説明をしなければならない。

(持回り審査)

第7条 委員長は、委員会の調査、審議に付すべき事案につき、緊急を要するとき、又は委員会の会議に付する必要がないと認めるときは、持回りによる調査、審議をすることができる。

(報告)

第8条 委員長は、委員会の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市長公室秘書広報課において行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成17年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年9月25日から適用する。

(平成19年規程第14号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規程第17号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規程第24号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市職員交通事故調査委員会規程

平成11年6月29日 規程第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年6月29日 規程第7号
平成17年10月14日 規程第10号
平成19年3月30日 規程第14号
平成22年8月31日 規程第9号
平成24年3月31日 規程第4号
平成26年3月31日 規程第17号
令和4年5月23日 規程第24号