○五條市職員分限懲戒審査委員会規程

平成11年2月10日

規程第2号

(目的及び設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条又は第29条の規定に基づく職員の分限処分又は懲戒処分をする場合において、その公正を期すため五條市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、職員の分限処分又は懲戒処分の基礎となる事項及び法の適用について審査する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長、理事、市長公室長、秘書広報課長をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を掌理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、自己に関係ある事案については、会議に加わることができない。

(事情の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(報告)

第7条 委員会は、議決をなしたときはその理由を具し、速やかに市長に報告しなければならない。

(任命権者の要請)

第8条 任命権者(市長を除く。)は、当該任命権者に所属する職員の分限処分又は懲戒処分について、委員会に意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市長公室秘書広報課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年9月25日から適用する。

(平成18年規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日より施行する。

(平成19年規程第14号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年規程第24号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

五條市職員分限懲戒審査委員会規程

平成11年2月10日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年2月10日 規程第2号
平成17年10月14日 規程第9号
平成18年3月31日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第14号
平成25年5月17日 規程第12号
令和4年5月23日 規程第24号