○五條市職員採用規程

昭和36年7月20日

告示第35号

(目的)

第1条 この規程は、本市職員を新たに採用する場合の選考に必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、五條市職員定数条例(昭和32年11月五條市条例第39号)第2条に定める職員をいう。

(採用基準)

第3条 任命権者が新たに職員を採用しようとするときは、第5条の採用候補者名簿に登録した者のうちから行わなければならない。ただし、特殊業務その他任命権者において特に必要と認める者については、選考の方法によることができる。

(職員の欠格条項)

第4条 次の各号に該当する者は、職員に採用しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行の終わるまでの者又は執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) その他本市の職員たるに適しないと認める者

(採用候補者名簿)

第5条 職員採用試験(以下「試験」という。)に合格した者について学業成績の調査を行い、その結果適当と認める者を五條市職員採用候補者名簿(別記様式)に登録する。

(有効期間)

第6条 採用候補者名簿の有効期間は、1年とする。

(採用試験)

第7条 試験は、次の事項について行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 適性検査

(4) 身体検査

(5) その他市長が必要と認める方法

(委員会の設置)

第8条 試験の実施にあたっては、試験の公正を期するため、採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成及び運営)

第9条 委員会の構成は委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長及び委員は、市長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集して議長となり、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

5 委員会の庶務は、市長公室秘書広報課において処理する。

6 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(委員会の事務)

第10条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 試験を告知すること。

(2) 試験を実施すること。

(3) 試験の結果に基づいて、採用候補者名簿を作成し、採用候補者を市長に提示すること。

(4) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この規程に規定する事項

(提出書類)

第11条 試験を受けようとする者は指定期日までに、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 最終学校卒業証明書又は卒業見込証明書

(3) 学業成績証明書

(4) その他必要と認める書類

(その他)

第12条 受験資格、試験の方法等必要な事項は、市長が試験実施の都度定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和57年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(平成2年規程第6号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成12年規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第24号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

五條市職員採用規程

昭和36年7月20日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年7月20日 告示第35号
昭和39年1月11日 規程第1号
昭和57年1月5日 規程第1号
平成2年6月20日 規程第6号
平成12年3月23日 規程第1号
平成28年5月31日 規程第9号
令和3年5月14日 規程第12号
令和4年5月23日 規程第24号