○五條市職員職名規則

昭和54年5月10日

規則第10号

第1条 本市職員の職名は、次のとおりとする。

事務職員 技術職員 業務員

第2条 前条の職名に係る職種の範囲は、別表の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規則の施行日において、現に在職する職名の職にある者は、それぞれの職名の職に任命されたものとする。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第95号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の五條市職員職名規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

職名

職種

事務職員

一般事務職

技術職員

技師、保健師、看護師、保育教諭、管理栄養士、栄養士、学芸員、図書館司書、介護支援専門員及び社会福祉士

業務員

清掃業務員、衛生業務員、運転士、給食調理員、介護職員、用務員及び作業員

五條市職員職名規則

昭和54年5月10日 規則第10号

(令和4年5月28日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和54年5月10日 規則第10号
平成6年3月29日 規則第7号
平成11年3月30日 規則第3号
平成12年6月22日 規則第20号
平成14年3月28日 規則第13号
平成19年3月26日 規則第23号
平成26年3月26日 規則第13号
令和4年5月28日 規則第95号