○五條市職員職名規則
昭和54年5月10日
規則第10号
第1条 本市職員の職名は、次のとおりとする。
事務職員 技術職員 業務員
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この規則の施行日において、現に在職する職名の職にある者は、それぞれの職名の職に任命されたものとする。
3 五條市職員職名規則(昭和32年10月五條市規則第6号)は、廃止する。
附則(平成6年規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第95号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の五條市職員職名規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
職名 | 職種 |
事務職員 | 一般事務職 |
技術職員 | 技師、保健師、看護師、保育教諭、管理栄養士、栄養士、学芸員、図書館司書、介護支援専門員及び社会福祉士 |
業務員 | 清掃業務員、衛生業務員、運転士、給食調理員、介護職員、用務員及び作業員 |