○五條市新総合計画策定委員会規程
平成7年6月16日
規程第7号
(設置)
第1条 五條市総合計画を再検討し、五條市新総合計画を策定するため、必要事項を審議し、調査するとともに、関係部課間の調整を図ることを目的に五條市新総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員40人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、市長が任命する市職員をもって構成する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第1条の五條市新総合計画の策定が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によるものとする。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第6条 特定部門に係る内容を審議、調査するために、委員会に部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、部会長は、会長の指名する委員をもって充てる。
3 部会に属する委員は、会長が指名する。
4 部会長は、部務を掌理し、部会における審議の経過及び結果について、委員会の会議で報告しなければならない。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。
6 部会の招集は、必要の都度部会長がこれを行うものとする。
(会議)
第7条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会の議長は、会長がこれに当たる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 委員会の会議において必要と認めたときは、議事に関係のある市の職員、関係行政機関の職員、学識経験を有する者及びその他の者を会議に出席を求めてその説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、五條市新総合計画策定委員会事務局(企画政策課)において行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
第2条 五條市新総合計画策定委員会規程(昭和53年5月五條市規程第5号)は、廃止する。
第3条 この規程は、五條市新総合計画の策定終了の日にその効力を失う。
附則(平成17年規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年9月25日から適用する。
附則(令和元年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。