○五條市総合計画審議会条例
昭和47年6月20日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五條市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌業務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、五條市総合計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会議員
(2) 一般市民
(3) 学識経験を有する者
(4) 市及び関係行政職員
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市長の定める課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は、平成17年9月25日から施行する。