○五條市固定資産評価審査委員会規程
平成11年12月27日
固評委告示第1号
五條市固定資産評価審査委員会規程(昭和32年12月五條市固定資産評価審査委員会規程第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、五條市固定資産評価審査委員会条例(昭和32年12月五條市条例第53号)第15条の規定に基づき、五條市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が書面により各委員に送達して行う。
2 前項の送達は、遅くとも委員会開催の3日前までに行わなければならない。
(定足数等)
第3条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査申出の取下げ)
第4条 審査申出人は、委員会が審査の決定を行うまでの間は、いつでも審査の申出の全部又はその一部を取り下げることができる。
2 審査の申出の取下げは、その旨を記載した文書を委員会に提出してこれを行わなければならない。
(審査の併合又は分離)
第5条 委員会は、相関連する事案に係る複数の申出を併合し、又は併合された複数の申出を分離して審査することを適当と認める場合においては、これを併合又は分離して審査することができる。
(資料及び記録の保存並びに閲覧)
第6条 委員会は、法第433条第3項及びこの規程の定めるところにより提出された資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の請求があった場合には閲覧に供するものとする。
2 前項の閲覧をしようとする者は、その旨委員会に申請して、これを行わなければならない。
(委員会の公印)
第7条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
附則
この規程は、平成12年1月1日から施行する。