○五條市農業委員会の職員に関する条例

昭和32年10月15日

条例第19号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条の規定に基づく本市農業委員会の職員に関しては、次のとおり定める。

(1) 農業委員会に職員を置く。

(2) 前号の職員の定数は、五條市職員定数条例(昭和32年11月五條市条例第39号)第3条の定めるところによる。

(3) 市の職員が農業委員会の事務に従事するもこれを妨げない。なお、この場合においてその者は、農業委員会等に関する法律等に定める規定に従うものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

五條市農業委員会の職員に関する条例

昭和32年10月15日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 農業委員会
沿革情報
昭和32年10月15日 条例第19号
平成12年3月23日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第1号