○五條市農業委員会の職員に関する条例
昭和32年10月15日
条例第19号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条の規定に基づく本市農業委員会の職員に関しては、次のとおり定める。
(1) 農業委員会に職員を置く。
(2) 前号の職員の定数は、五條市職員定数条例(昭和32年11月五條市条例第39号)第3条の定めるところによる。
(3) 市の職員が農業委員会の事務に従事するもこれを妨げない。なお、この場合においてその者は、農業委員会等に関する法律等に定める規定に従うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。