○五條市公平委員会傍聴規則

昭和39年8月5日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公平委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴者)

第2条 公平委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴者受付簿に記載しなければならない。

(傍聴者の数の制限及び退場命令)

第3条 委員長は、時宜により傍聴者の数を制限し、又は退場を命ずることができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) きょう器その他危険のおそれのある器物を持っている者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 異様の服装をしている者

(4) 前3号のほか、委員長において不適当と認める者

(議場内に入ることの禁止)

第5条 傍聴者は、理由の如何を問わず議場内に入ることができない。

(傍聴者の遵守事項)

第6条 傍聴者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議の言論、行為に対し、可否を表明し、又は批評してはならない。

(2) 示威にわたる行為をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) その他会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となる行為をしないこと。

(退場命令)

第7条 傍聴者がこの規則に反したときは、委員長は、直ちに退場を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年公平委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(令和4年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

五條市公平委員会傍聴規則

昭和39年8月5日 公平委員会規則第2号

(令和4年4月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和39年8月5日 公平委員会規則第2号
平成2年3月31日 公平委員会規則第2号
令和4年4月18日 公平委員会規則第2号