○公平委員会議事規則
昭和39年8月5日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、年1回開催するものとする。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合において、委員長は、会議に付する事項並びに開催の日時及び場所をあらかじめ委員に通知するものとする。
(会議の特例)
第4条の2 前2条の規定にかかわらず、委員長が、会議を開催若しくは招集する時間的余裕がないと認めるとき、会議を開催若しくは招集する必要がないと認める案件を審議するとき、又は会議を開催若しくは招集することが適当でないと認めるときは、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し賛否を問い、又は委員に書面を送付し審議することをもって会議に代えることができる。
(会議の公開)
第5条 会議は、委員の過半数の同意によって公開することができる。
(事務職員の出席)
第6条 委員長は、会議の庶務に従事させるため必要な事務職員を会議に出席させるものとする。
(議事録)
第7条 法第11条第3項の議事録は、前条の規定により会議に出席した事務職員が作成し、全委員の確認を受けなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 会議の年月日及び会議の開閉時刻
(2) 会議に参与した事務職員の氏名
(3) 説明に出席したもの又は証人等の住所、氏名、職業
(4) 会議に付した議案の件名
(5) 委員の意見の要旨及びその委員の氏名
(6) 採決された議案の題名(修正された場合、その内容)
(7) 否決された議案の題名及びその理由
(8) 前各号のほか、必要と認めた事項
3 議事録は、第1項の規定による委員の確認を得たとき確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。