○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償又は報酬の最高額について

平成5年6月7日

選管告示第4号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2の規定に基づき、市の議会の議員及び長の選挙において選挙運動に従事する者に対し、支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬の最高額を次のとおり定める。

(実費弁償及び報酬の額)

1 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 (1)のア、イ及びウに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき10,000円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては1人1日につき15,000円とする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償又は報酬の額の基準についての廃止)

2 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償又は報酬の額の基準について(昭和56年五條市選挙管理委員会告示第23号)は、廃止する。

(平成12年選管告示第27号)

この告示は、平成12年10月6日から施行する。

(平成28年選管告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償又は報酬の最高額について

平成5年6月7日 選挙管理委員会告示第4号

(平成28年6月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年6月7日 選挙管理委員会告示第4号
平成12年10月6日 選挙管理委員会告示第27号
平成28年6月2日 選挙管理委員会告示第6号