○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月8日

選管告示第40号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、五條市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 五條市長の選挙若しくは五條市議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(五條市長又は五條市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

3 前項の証票は、立札及び看板の類の見やすい箇所にはらなければならない。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 証票の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した証票を返還しなければならない。

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。

(昭和56年選管告示第50号)

この規則は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和59年選管告示第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年選管告示第38号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成31年選管告示第9号)

この規程は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月8日 選挙管理委員会告示第40号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月8日 選挙管理委員会告示第40号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第50号
昭和59年11月12日 選挙管理委員会告示第36号
平成23年7月8日 選挙管理委員会告示第38号
平成31年1月10日 選挙管理委員会告示第9号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第5号