○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月8日
選管告示第40号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、五條市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
3 前項の証票は、立札及び看板の類の見やすい箇所にはらなければならない。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 証票の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した証票を返還しなければならない。
附則
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。
附則(昭和56年選管告示第50号)
この規則は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(昭和59年選管告示第36号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年選管告示第38号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成31年選管告示第9号)
この規程は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和3年選管告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。