○五條市議会議員及び五條市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程
平成5年10月6日
選管告示第30号
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 五條市議会議員及び五條市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成5年9月五條市条例第18号。以下「自動車条例」という。)第2条又は五條市議会議員及び五條市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成5年9月五條市条例第19号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条又ポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条又はポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合は五條市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成5年10月6日から施行する。
附則(平成7年選管告示第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年6月19日から適用する。
附則(平成10年選管告示第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年選管告示第54号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年選管告示第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年選管告示第37号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年選管告示第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年選管告示第33号)
この規程は、平成23年2月11日から施行する。
附則(平成28年選管告示第23号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の五條市議会議員及び五條市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年選管告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第2号)
この規程は、令和4年6月1日から施行する。