○五條市議会議員及び五條市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程

平成5年10月6日

選管告示第30号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 五條市議会議員及び五條市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成5年9月五條市条例第18号。以下「自動車条例」という。)第2条又は五條市議会議員及び五條市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成5年9月五條市条例第19号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条又ポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条又はポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合は五條市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調整する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙用自動車使用証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号及び様式第5号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、自動車条例第4条又はポスター条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者にあっては当該証明書のほかに第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて、五條市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第6号に準じて作成しなければならない。

この規程は、平成5年10月6日から施行する。

(平成7年選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年6月19日から適用する。

(平成10年選管告示第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管告示第54号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年選管告示第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管告示第37号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年選管告示第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年選管告示第33号)

この規程は、平成23年2月11日から施行する。

(平成28年選管告示第23号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の五條市議会議員及び五條市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第2号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

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五條市議会議員及び五條市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に…

平成5年10月6日 選挙管理委員会告示第30号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年10月6日 選挙管理委員会告示第30号
平成7年6月27日 選挙管理委員会告示第8号
平成10年7月12日 選挙管理委員会告示第25号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第54号
平成13年10月1日 選挙管理委員会告示第29号
平成21年2月10日 選挙管理委員会告示第37号
平成22年5月11日 選挙管理委員会告示第2号
平成23年2月10日 選挙管理委員会告示第33号
平成28年9月15日 選挙管理委員会告示第23号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第4号
令和4年4月7日 選挙管理委員会告示第2号