○投票区を設けることについて
昭和59年9月2日
選管告示第12号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、五條市における投票区を次のように設けたので、同条第3項により告示する。
(投票区と区域)
投票区名 | 区域 |
第1投票区 | 本町1丁目(1番から9番まで及び11番の全域並びに10番及び12番の一部)・本町2丁目(1番の一部)・本町3丁目(全域)・五條1丁目(1番の一部)・須恵1丁目(1番及び2番の全域並びに3番、5番及び6番の一部)・新町3丁目(1番の全域)・岡町(一部)・下之町(東浄八幡町西自治会、東浄八幡町自治会及び東釜窪町自治会の区域)・釜窪町(東浄八幡町西自治会、東釜窪町自治会及び南釜窪町自治会の区域) |
第2投票区 | 五條3丁目(4番から7番まで及び9番の全域並びに2番、3番及び8番の一部)・五條4丁目(全域)・今井2丁目(7番から9番までの全域並びに1番、2番及び6番の一部) |
第3投票区 | 二見1丁目(全域)・二見2丁目(全域)・二見3丁目(全域)・二見4丁目(全域)・二見5丁目(全域)・二見6丁目(全域)・二見7丁目(全域)・新町2丁目(1番の一部)・下之町(一部)・釜窪町(一部) |
第4投票区 | 本町1丁目(10番及び11番の一部)・本町2丁目(2番から7番までの全域並びに1番の一部)・新町1丁目(全域)・新町2丁目(2番から7番までの全域並びに1番の一部)・新町3丁目(全域) |
第5投票区 | 五條1丁目(2番から13番までの全域並びに1番の一部)・五條2丁目(全域)・五條3丁目(1番及び6番の全域並びに3番及び8番の一部)・須恵1丁目(3番の一部) |
第6投票区 | 五條1丁目(10番の全域)・五條2丁目(1の全域)・須恵1丁目(4番及び7番から11番までの全域並びに3番、5番及び6番の一部)・須恵2丁目(全域)・須恵3丁目(2番から7番までの全域並びに1番及び8番の一部)・岡口1丁目(全域)・岡口2丁目(全域)・今井1丁目(11番の一部)・岡町(一部) |
第7投票区 | 釜窪町(一部)・中之町(一部)・上之町(一部)・田園5丁目(全域) |
第8投票区 | 中之町(一部)・上之町(一部)・北山町(一部) |
第9投票区 | 大澤町(全域)・木ノ原町(全域)・なつみ台1丁目、なつみ台2丁目、なつみ台4丁目 |
第10投票区 | 相谷町(全域)・上野町(全域)・畑田町(全域)・釜窪町(一部) |
第11投票区 | 下之町(下之町自治会及び西釜窪町自治会の区域)・釜窪町(下之町自治会及び西釜窪町自治会の区域) |
第12投票区 | 近内町(一部)・住川町(一部)・居傳町(一部)・三在町(一部) |
第13投票区 | 小和町(全域)・近内町(一部) |
第14投票区 | 久留野町(全域)・西久留野町(全域)・北山町(一部) |
第15投票区 | 西河内町(全域) |
第16投票区 | 住川町(一部)・出屋敷町(全域)・小山町(全域)・居傳町(一部) |
第17投票区 | 今井1丁目(1番から10番までの全域並びに11番の一部)・今井2丁目(3番、4番及び5番の全域並びに1番、2番及び6番の一部)・今井3丁目(全域)・今井4丁目(全域)・今井5丁目(全域)・今井町(一部)・小島町(一部)・五條3丁目(2番の一部)・須恵3丁目(1番及び8番の一部) |
第18投票区 | 岡町(一部)・今井町(一部) |
第19投票区 | 宇野町(全域)・三在町(一部)・住川町(一部) |
第20投票区 | 東阿田町(全域)・西阿田町(全域)・山田町(全域)・原町(全域)・大野新田町(全域)・三在町(一部)・住川町(一部) |
第21投票区 | 滝町(全域)・湯谷市塚町(全域)・車谷町(全域) |
第22投票区 | 南阿田町(全域)・八田町(全域) |
第23投票区 | 島野町(全域)・六倉町(全域)・小島町(一部) |
第24投票区 | 野原西1丁目、野原西2丁目、野原西3丁目(一部)、野原西4丁目(一部)、野原西5丁目(一部)、野原西6丁目 |
第25投票区 | 野原西3丁目(一部)、野原西4丁目(一部)、野原西5丁目(一部)、野原中1丁目、野原中2丁目(一部)、野原中3丁目(一部)、野原中4丁目、野原中5丁目、野原中6丁目、野原東6丁目(一部)、野原町(一部) |
第26投票区 | 野原中2丁目(一部)、野原東1丁目、野原東2丁目、野原東3丁目、野原東4丁目、野原東5丁目、野原東6丁目(一部)、野原東7丁目、野原町(一部)、牧町 |
第27投票区 | 中町(全域)・黒駒町(全域)・大野町(全域)・山陰町(全域)・表野町(全域)・大津町(全域)・犬飼町(全域) |
第28投票区 | 火打町(全域)・田殿町(一部)・阪合部新田町(一部) |
第29投票区 | 大深町(全域)・阪合部新田町(一部)・田殿町(一部) |
第30投票区 | 樫辻町(全域)・阪合部新田町(一部) |
第31投票区 | 野原中3丁目(一部)、霊安寺町(全域) |
第32投票区 | 御山町(全域) |
第33投票区 | 丹原町(全域)・生子町(全域) |
第34投票区 | 田園1丁目(全域)・田園2丁目(全域)・田園3丁目(全域)・田園4丁目(全域) |
第35投票区 | 西吉野町奥谷(全域)・西吉野町夜中(全域)・西吉野町西新子(全域)・西吉野町平沼田(全域)・西吉野町百谷(全域)・西吉野町赤松(全域)・西吉野町湯川(全域) |
第36投票区 | 西吉野町唐戸(全域)・西吉野町尼ケ生(全域)・西吉野町ハツ川(全域)・西吉野町十日市(全域)・西吉野町鹿場(全域)・西吉野町小古田(全域)・西吉野町南山(全域) |
第37投票区 | 西吉野町滝(全域)・西吉野町老野(全域)・西吉野町江出(全域)・西吉野町神野(全域)・西吉野町北曽木(全域)・西吉野町和田(全域)・西吉野町賀名生(全域)・西吉野町屋那瀬(全域)・西吉野町向加名生(全域)・西吉野町大日川(全域)・西吉野町黒渕(全域)・西吉野町湯塩(全域) |
第38投票区 | 西吉野町勢井(全域)・西吉野町西日裏(全域)・西吉野町川股(全域)・西吉野町平雄(全域)・西吉野町茄子原(一部)・西吉野町本谷(全域) |
第39投票区 | 西吉野町永谷(全域)・西吉野町西野(一部) |
第40投票区 | 西吉野町茄子原(一部)・西吉野町立川渡(全域)・西吉野町宗川野(全域)・西吉野町西野(一部)・西吉野町阪巻(全域) |
第41投票区 | 西吉野町城戸(全域)・西吉野町川岸(全域)・西吉野町陰地(全域)・西吉野町津越(全域)西吉野町大峯(全域)・西吉野町桧川迫(全域) |
第42投票区 | 大塔町辻堂(全域)・大塔町殿野(全域)・大塔町唐笠・大塔町閉君(一部)・大塔町堂平(全域)・大塔町猿谷・大塔町飛養曽(全域)・大塔町引土(全域) |
第43投票区 | 大塔町小代(全域)・大塔町阪本(一部)・大塔町簾(一部)・大塔町中原(全域) |
第44投票区 | 大塔町阪本(一部)・大塔町簾(一部) |
第45投票区 | 大塔町宇井(全域)・大塔町清水(全域)・大塔町閉君(一部)・大塔町中井傍示(全域)・大塔町中峯 |
第46投票区 | 大塔町惣谷(全域)・大塔町篠原(全域) |
五條市選挙管理委員会
附則
1 この告示は、昭和59年9月3日から施行する。
附則(昭和61年選管告示第38号)
この告示は、昭和61年1月8日から施行する。
附則(平成5年選管告示第30号)
この告示は、平成5年10月6日から施行する。
附則(平成13年選管告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年選管告示第16号)
この告示は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成18年選管告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年選管告示第39号)
この告示は、平成23年3月3日から施行する。
附則(平成23年選管告示第52号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年選管告示第5号)
この告示は、平成24年7月12日から施行する。
附則(平成24年選管告示第8号)
この告示は、平成24年9月2日から施行する。
附則(平成31年選管告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。