○公職選挙法令執行規程

昭和34年1月27日

選管告示第15号

目次

第1章 総則(第1条~第2条の2)

第2章 選挙事務所の届出(第3条)

第3章 自動車及び拡声機の表示(第4条~第8条)

第4章 ポスター掲示場(第9条~第11条の2)

第5章 新聞広告のための候補者証明書(第12条)

第6章 個人演説会等(第13条~第18条)

第7章 街頭演説用標旗及び腕章(第19条~第22条)

第8章 市議会議員及び市長選挙におけるビラ(第22条の2~第22条の5)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第23条~第25条)

第10章 補則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、五條市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、五條市議会議員及び長の選挙について適用する。

(選挙長の告示)

第2条の2 選挙長の行う告示は、委員会の行う告示の例による。

第2章 選挙事務所の届出

(選挙事務所の設置及び異動届)

第3条 法第130条((選挙事務所の設置及び届出))の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出の文書は、選挙事務所設置(異動)(様式第1号)によりしなければならない。

2 推薦届出者が選挙事務所を設置したときは、前項の届出書に選挙事務所設置(異動)承諾書(様式第2号)を添付しなければならない。

第3章 自動車及び拡声機の表示

(表示板)

第4条 法第141条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第6項の規定により、候補者が選挙運動のために使用する自動車及び拡声機には、委員会が交付する表示板(様式第3号その1、様式第3号その2)を掲示しなければならない。

(表示板の交付)

第5条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部等、外部から見やすい箇所に使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(表示板の返還)

第8条 候補者が死亡し、若しくは候補者であることを辞したとき、又は選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返還しなければならない。

第4章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第9条 委員会は、五條市議会議員及び五條市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和56年9月五條市条例第13号)第2条の規定によるポスター掲示場(以下この章において「掲示場」という。)様式第5号に準じて設置するものとする。

(掲示場の区画数及び番号)

第9条の2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、委員会が定める。

2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画の中にあらかじめ一連番号を付しておくものとする。

3 前項の一連番号は、掲示場の各区画に右上段から右下段への順に順次左へ番号を付するものとする。

(掲示の方法及び開始日)

第10条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

2 法第144条の2((ポスター掲示場))第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条((文書図画の掲示))第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の立候補届出の日(特別の事情がある場合は、委員会が別に定める日)からとする。

(掲示場の管理)

第11条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。

2 委員会は、前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、これを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条((公務員となったため立候補の辞退とみなされる場合))又は法第103条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)

第11条の2 委員会は、法第144条の3((ポスター掲示場を設置しない場合))の規定により掲示場を設置しない場合又は五條市議会議員及び五條市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合には、直ちにその旨を告示するものとする。

第5章 新聞広告のための候補者証明書

(新聞広告の証明書)

第12条 法第149条((新聞広告))第1項の規定により新聞広告しようとする候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第6号)の交付を受けなければならない。

第6章 個人演説会等

(施設の設備の程度の承認又は変更申請)

第13条 法第161条((公営施設使用の個人演説会等))第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)が施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、個人演説会等の会場設備及び費用額等の承認(変更)申請書(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。

2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(施設の使用の予定表)

第14条 管理者は、その施設を使用して、個人演説会等を開催することができる日時については、あらかじめ授業(業務)その他諸行事予定表(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちに前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(開催申出の撤回)

第15条 法第163条((個人演説会等の開催申出))の規定による、個人演説会等を中止する場合は、個人演説会等開催申出の取消届書(様式第9号)を委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、委員会は直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。

(管理者への通知)

第16条 委員会が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第115条((個人演説会等の施設の管理者に対する通知))の規定により管理者に対してする通知は様式第10号によるものとする。

(候補者がする施設)

第17条 令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定により、候補者が自ら個人演説会等の会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は、使用後直ちにあとかたづけを行い、管理者に引き渡さなければならない。

(管理者の措置)

第18条 管理者は、会場の使用についても危険防止又は損傷予防のため必要な設備をなし、又は管理上必要な指示をすることができる。

第7章 街頭演説用標旗及び腕章

(標旗)

第19条 法第164条の5((街頭演説))第3項の規定により委員会が交付する標旗は様式第11号による。

(選挙運動用腕章)

第20条 法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第12号による。

(乗車用腕章)

第21条 法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定による選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が用いる腕章は、様式第13号による。

(標旗及び腕章の交付及び返還)

第22条 第5条(表示板の交付)第7条(表示板の再交付)及び第8条(表示板の返還)の規定は、前3条の標旗及び腕章の交付並びに返還についても準用する。

第8章 市議会議員及び市長選挙におけるビラ

(選挙運動用ビラの届出書の様式)

第22条の2 法第142条第1項第6号のビラの届出は、作成しようとするビラの見本2枚を添えて、様式第13号の2により行うものとする。

(証紙の様式)

第22条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙の様式は、委員会が選挙のつど定める。

(証紙交付票)

第22条の4 前条の証紙の交付を受けようとするものは、あらかじめ委員会から様式第13号の3の選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「証紙交付票」という。)の交付をうけなければならない。

2 証紙交付票は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。

3 証紙交付票を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、紛失の場合にあってはその理由書を、破損の場合にあっては当該証紙交付票を添え、それぞれの旨を文書で委員会に申請しなければならない。

4 前項の申請により、証紙交付票を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付年月日及び再交付である旨の記載をして、これを申請者に交付する。この場合において、既に証紙の交付を受けているときは、当該証紙交付票により、交付を受けることができる証紙の残枚数を表示しなければならない。

(証紙の交付手続き等)

第22条の5 法第142条第1項第6号のビラにはるべき証紙の交付をうけようとする候補者は、第22条の2の規定による届出後、証紙交付票に当該候補者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票にその枚数、証紙交付年月日等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が、法第142条第1項第6号に定める数に達しないときは、これを候補者に返さなければならない。

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の届出)

第23条 法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項及び第182条((出納責任者の異動))第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、出納責任者選任(異動)(様式第14号)に、法第183条((出納責任者の職務代行))第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終了の届出は、出納責任者職務代行開始(終了)(様式第15号)により委員会に届出なければならない。

2 推薦届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項の出納責任者選任(異動)届に出納責任者選任(解任)承諾書(様式第16号)を添えなければならない。

(報告書の閲覧場所)

第24条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定により提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下この章中「収支報告書」という。)の閲覧は、委員会が事務を行う場所においてしなければならない。

(閲覧の方法)

第25条 前条の規定による収支報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

2 収支報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持出したり、破損、汚損又はこれに加筆等の行為をしてはならない。

3 前項の規定に違反したときは、係員は、その閲覧の中止又は禁止をすることができる。

第10章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第26条 法第271条の4((再立候補の場合の特例))に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品はあらたにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。

(その他)

第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 選挙運動のために用いる各種表示に関する規程(昭和32年11月五條市選挙管理委員会告示第3号)は、廃止する。

3 選挙運動のために使用するポスターに押捺する検印の様式(昭和32年11月五條市選挙管理委員会告示第7号)は、廃止する。

(昭和52年選管告示第40号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管告示第61号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管告示第67号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管告示第37号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年選管告示第34号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年選管告示第33号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管告示第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管告示第55号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年選管告示第81号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年選管告示第8号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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公職選挙法令執行規程

昭和34年1月27日 選挙管理委員会告示第15号

(令和4年4月7日施行)