○五條市災害対策本部規程

昭和53年10月6日

規程第12号

(趣旨)

第1条 五條市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)並びに五條市災害対策本部条例(昭和37年10月五條市条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(部及び班の設置)

第2条 五條市災害対策本部条例(昭和37年10月五條市条例第14号)第3条の規定により次の部及び班等を設置する。

市長公室部

秘書広報班

企画政策班

契約検査班

危機統括部

危機管理班

総務部

財政班

総務管財班

税務班

地域政策班

出納室班

都市整備部

土木管理班

建築住宅班

まちづくり推進班

産業環境部

環境政策班

産業振興班

観光振興班

すこやか市民部

市民班

保健班

人権施策班

あんしん福祉部

社会福祉班

介護福祉班

児童福祉班

議会部

議会班

教育部

教育総務班

学校教育班

生涯学習班

文化財班

子ども未来班

子どもサポートセンター班

水道部

水道班

西吉野支所部

西吉野支所班

大塔支所部

大塔支所班

消防団

消防団班

(部長)

第3条 部に部長を置く。

2 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属班長を指揮監督する。

(班長)

第4条 班には、班長を置く。

2 班長は、上司の命を受け、その事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(連絡員)

第5条 各部各班に連絡員を置く。

2 連絡員は、本部会議の決定事項について各部各班の連絡調整を図り、災害対策実施の円滑な処理に当たる。

(災害対策本部の設置基準)

第6条 法第23条の2第1項の規定により本部を設置する場合の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 五條市北部又は五條市南部に気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく暴風、大雨又は洪水その他警報が発令され、市長がその必要を認めたとき。

(2) 市内に大規模な地震、火災、爆発等が発生し、本部を設置してその対策を必要とするとき。

(本部の配備)

第7条 本部の組織及び所掌事務は、五條市地域防災計画第2編第2章災害応急対策計画第5節組織計画のとおりとする。

(本部会議)

第8条 災害に関する総合対策その他必要な事項を協議するため、本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び各部の部長をもって構成する。

(通報)

第9条 各部において、災害情報を得たときは、直ちに、危機統括部・危機管理班に通報するものとする。

2 危機統括部・危機管理班は、各部より災害情報を受理したときは、直ちに本部長、副本部長及び各部の部長に通報しなければならない。

(情報の発表)

第10条 災害情報の発表は、本部会議の議を経て行うものとする。

(本部の閉鎖)

第11条 本部の閉鎖は、災害の応急措置が完了したときに本部長の命により行う。

2 本部閉鎖後の事務の連絡は、危機統括部・危機管理班において行うものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

第1条 この規程は、昭和53年11月1日から施行する。

(平成元年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年9月25日から適用する。

(令和4年規程第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

五條市災害対策本部規程

昭和53年10月6日 規程第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
昭和53年10月6日 規程第12号
平成元年10月16日 規程第7号
平成3年7月1日 規程第6号
平成4年12月21日 規程第5号
平成5年4月1日 規程第5号
平成6年3月29日 規程第2号
平成10年8月26日 規程第7号
平成11年9月1日 規程第11号
平成17年11月1日 規程第13号
令和4年3月28日 規程第8号