○五條市広報機関紙発行規程

昭和44年11月10日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政情報及び啓発事項等を市民に広報するための機関紙(以下「広報機関紙」という。)の発行について定めるものとする。

(広報機関紙の名称及び発行期日)

第2条 広報機関紙の名称は、五條市広報「広報五條」(以下「広報五條」という。)とする。

2 広報五條は、原則として、毎月1日から5日までの間に発行する。ただし、必要があるときは、臨時号を発行し、又は休刊することができる。

(搭載原稿の提出)

第3条 広報五條に登載しようとする記事及びこれに関する資料は、特別の事由があるもののほか、発行日の前月の5日までに、所属部長を経て秘書広報課長へ提出しなければならない。

(広報五條への登載記事)

第4条 広報五條に登載しようとする記事は、次のとおりとする。

(1) 市及び市の機関において取り扱う業務で広報を必要と認める事項

(2) 国及びその機関並びに他の地方公共団体及びその機関において取り扱う業務で広報を必要と認める事項

(3) 公共的又は公益的企業において取り扱う業務で、市民の福利のため特に周知を必要と認める事項

(4) その他市長が特に広報を必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項であっても、他の業務に支障を及ぼすおそれのある記事は、登載してはならない。

(広報五條の配布)

第5条 広報五條は、原則として、発行の都度1世帯につき1部を、また関係地方公共団体その他市長が必要と認めるものに無料で配布する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年規程第1号)

この規程は、昭和47年4月15日から施行する。

(昭和58年規程第10号)

この規程は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和60年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成20年規程第12号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規程第9号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

五條市広報機関紙発行規程

昭和44年11月10日 規程第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
昭和44年11月10日 規程第11号
昭和46年4月1日 規程第3号
昭和47年3月25日 規程第1号
昭和58年8月20日 規程第10号
昭和60年4月1日 規程第3号
平成8年4月1日 規程第1号
平成10年5月1日 規程第1号
平成20年3月31日 規程第12号
平成22年3月15日 規程第2号
平成24年3月31日 規程第4号
平成26年1月30日 規程第4号
令和4年3月30日 規程第9号