○五條市情報公開審査会規則
平成11年7月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市情報公開条例(平成11年7月五條市条例第20号)第13条第9項の規定に基づき、五條市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(会議の特例)
第3条の2 前条の規定にかかわらず、会長が、会議を開催若しくは招集する時間的余裕がないと認めるとき、会議を開催若しくは招集する必要がないと認める案件を審議するとき、又は会議を開催若しくは招集することが適当でないと認めるときは、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し賛否を問い、又は委員に書面を送付し審議することをもって会議に代えることができる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。