○五條市情報公開審査会規則

平成11年7月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市情報公開条例(平成11年7月五條市条例第20号)第13条第9項の規定に基づき、五條市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

五條市情報公開審査会規則

平成11年7月1日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成11年7月1日 規則第16号
平成24年3月31日 規則第10号
平成26年1月22日 規則第5号