○公印の使用告示について

平成10年4月1日

告示第23号

1 使用する公印

(都市整備部長)

(生活産業部長)

(健康福祉部長)

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2 理由

機構の改革のため。

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平成12年3月27日

告示第18号

五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)第5条の規定により告示する。

1 使用する公印画像

2 使用の開始日 平成12年4月1日

3 理由

五條市保健福祉センターが設置されたため。

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平成12年3月30日

告示第34号

五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)第5条の規定により告示する。

1 使用する公印画像

2 使用の開始日 平成12年4月1日

3 理由 五條市介護保険条例の施行に伴い、必要なため。

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平成14年10月1日

告示第48号

五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)第5条の規定により告示する。

1 使用する公印画像

2 使用の開始日 平成14年10月1日

3 理由 保険課所管事務(国民健康保険事務を除く。)に使用するため。

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平成17年7月11日

告示第40号

五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)第5条の規定により告示する。

1 使用する公印

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2 使用の開始日 平成17年9月25日

3 五條市役所の西吉野支所及び大塔支所が設置されたため。

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平成18年3月31日

告示第18号

五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)第5条の規定により告示する。

使用する公印

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使用開始日 平成18年4月1日

理由 五條市役所の西吉野支所及び大塔支所が設置されたため。

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平成18年4月1日

告示第27号

五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)第5条の規定により告示する。

使用する公印画像

使用開始日 平成18年4月1日

理由 機構改革のため。

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平成19年1月31日

告示第3号

五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)第5条の規定により告示する。

使用する公印画像

使用開始日 平成19年2月1日

理由 五條市斎場が新設されたため。

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平成19年3月15日

告示第18号

五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)第5条の規定により報告する。

使用する公印

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使用開始日 平成19年4月1日

理由 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)が公布されたことに伴い、新たに公印を新調したため。

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平成23年3月8日

告示第7号

五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)第5条の規定により告示する。

1 使用する公印画像

2 使用開始日 平成23年4月1日

3 理由 地籍調査事務に伴い、必要なため。

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平成24年3月31日

告示第53号

五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)第5条の規定により告示する。

1 使用する公印

(1) すこやか市民部長

(2) あんしん福祉部長

(3) 産業環境部長

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2 使用開始日 平成24年4月1日

3 理由 機構改革のため。

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平成25年4月1日

告示第109号

五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)第5条の規定により告示する。

1 使用する公印画像

2 使用開始日 平成25年4月1日

3 理由 五條市の機構改革に伴い危機管理監が設置されたため。

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平成27年12月28日

告示第116号

五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)第5条の規定により告示する。

1 使用する公印 「五條市長」印 3本

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2 使用開始日 平成28年1月1日

3 理由 個人番号カード、通知カード、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書の追記欄に押印する印としても使用するため。

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平成29年7月10日

告示第74号

五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)第5条の規定により告示する。

1 使用する公印 五條市長之印(人事厚生用)

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2 使用開始日 平成29年7月10日

3 理由 共済組合事務、社会保険及び労働保険事務、給与支払に関する事務並びに在職、退職及び給与に関する証明事務用として使用するため。

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平成31年2月8日

告示第11号

五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)第5条の規定により告示する。

1 使用する公印 五條市下水道事業企業出納員之印

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2 使用開始日 平成31年4月1日

3 理由 下水道事業の出納事務に使用するため。

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令和元年11月29日

告示第109号

五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)第5条の規定により告示する。

1 使用する公印 五條市長之印(公園緑地課用)

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2 使用開始日 令和元年12月1日

3 理由 公園に関する許可事務用として使用するため。

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令和2年9月9日

告示第86号

五條市公印規程(昭和32年10月五條市規程第1号)第5条の規定により告示する。

1 使用する公印 五條市長之印(税務課用)

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2 使用開始日 令和2年9月23日

3 理由 税務に関する証明事務用として使用する公印を新調したため。

公印の使用告示について

平成10年4月1日 告示第23号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成10年4月1日 告示第23号