○五條市法令審査会規程
昭和60年10月1日
規程第8号
(設置)
第1条 本市における条例、規則等の制定及び改廃の立案について適正な処理を図るため、五條市法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、市長公室長をもってあてる。
3 委員は、職員のうちから市長が任命する。
(委員長の職務等)
第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(持ち回り審査等)
第5条 委員長は、審査会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、審査会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持ち回りにより審査させることができる。
2 委員長は、審査会の会議に付議する必要がないと認めるときは、持ち回りにより審査させることによって、審査に代えることができる。
(事案の説明)
第6条 委員長は必要があると認めるときは、事案に関係のある課の課長又は担当者を審査会に出席させ、当該事案について説明させることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、市長公室企画政策課において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。