○五條市法令審査会規程

昭和60年10月1日

規程第8号

(設置)

第1条 本市における条例、規則等の制定及び改廃の立案について適正な処理を図るため、五條市法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、市長公室長をもってあてる。

3 委員は、職員のうちから市長が任命する。

(委員長の職務等)

第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(持ち回り審査等)

第5条 委員長は、審査会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、審査会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持ち回りにより審査させることができる。

2 委員長は、審査会の会議に付議する必要がないと認めるときは、持ち回りにより審査させることによって、審査に代えることができる。

(事案の説明)

第6条 委員長は必要があると認めるときは、事案に関係のある課の課長又は担当者を審査会に出席させ、当該事案について説明させることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、市長公室企画政策課において行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

五條市法令審査会規程

昭和60年10月1日 規程第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和60年10月1日 規程第8号
平成19年3月15日 規程第4号
平成24年3月31日 規程第4号
平成26年1月30日 規程第3号