○五條市公文例規程

昭和32年10月15日

規程第4号

目次

第1節 通則(第1条~第4条)

第2節 条例(第5条~第7条)

第3節 規則(第8条・第9条)

第4節 告示(第10条)

第5節 訓令(第11条・第12条)

第6節 (第13条)

第7節 指令(第14条・第15条)

第8節 往復文その他(第16条~第20条)

第9節 雑則(第21条・第22条)

附則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 本市の公文書は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところにより作成しなければならない。

(用字、用語及び文体)

第2条 用字及び用語は、平易なものを用い、現代かなづかいによらなければならない。

2 文体は、口語体とし、ひらがな書きとする。

(記述の方法)

第3条 公文書の記述は、次の各号によらなければならない。

(1) 公文書には、必ず題名をつけること。

(2) 長文にわたる令達には目次をつけ、適宜、編、章、節、款に分けること。

(3) 条文の左上に見出しをつけること。

(4) 引用法令には、その法令番号を次の例によりかっこ書きすること。

地方自治法(昭和22年法律第67号)

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

ただし、本市の条例、規則等を引用する場合は、かっこ書きは次の例により月まで記載すること。

一般職の職員の給与に関する条例(元号○年○月五條市条例第○号)

(令達の種類)

第4条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき議会の議決を経て制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、市長が制定するもの

(3) 告示 管内一般に公示するもので、一般行政処分の性質を有するもの

(4) 訓令 所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの

(5) 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項を指示し、又は命令するもの

(6) 指令 個人、団体又は下級庁からの申請その他の要求に対して指示し、又は命令するもの

第2節 条例

(制定)

第5条 条例を新たに制定するときは、次の各号の例による。

(1) 条を設けない場合

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(2) 条を設ける場合

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(3) 目次を付す場合

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(改正)

第6条 条例を改正するときは、次の各号の例による。

(1) 全部を改正する場合

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(2) 一部を改正する場合

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(廃止)

第7条 条例を廃止するときは、次の例による。

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2 新たな条例の制定に伴って旧条例又は既存の他の条例を廃止するときは、前項の規定にかかわらず、当該新条例の附則において、次の例により廃止する。

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第3節 規則

(制定又は改廃)

第8条 第5条第6条及び第7条の規定は、規則を制定し、改正し、又は廃止する場合に準用する。

第9条 削除

第4節 告示

(告示)

第10条 告示を新たに制定し、改正し、又は廃止するときは、次の各号の例による。

(1) 規程の形式をとる場合

ア 新たに制定する場合

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イ 一部を改正する場合

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ウ 廃止する場合

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(2) 要綱、要領の形式をとる場合

ア 新たに制定する場合

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イ 一部を改正する場合

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ウ 廃止する場合

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(3) 前2号以外の場合

ア 新たに制定する場合

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イ 一部を改正する場合

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ウ 廃止する場合

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エ その他

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2 条を設ける場合の告示の作成の要領及び様式については、前項に定めるもののほか、条例の例による。

第5節 訓令

第11条 削除

(訓令)

第12条 訓令は、次の各号の例による。

(1) 条を設ける場合

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(2) 条を設けない場合

ア 例規的性格を有するもの

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イ 例規的性格を有しないもの

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2 訓令の作成の要領及び様式については、前項に定めるもののほか、告示の例による。

第6節 

(達)

第13条 達は、次の例による。

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第7節 指令

(名義)

第14条 株式会社又は社団及び財団法人等の取締役又は代表者がその法人を代表して行った申請に対する指令は、命令を受ける者を代表者何某としないで会社その他法人の名義をもってする。

(指令)

第15条 指令は、次の例による。

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第8節 往復文その他

(往復文)

第16条 往復文は、次の例による。

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(戒告書)

第17条 戒告書は、次の例による。

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(代執行令書)

第18条 代執行令書は、次の例による。

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(納付命令書)

第19条 納付命令書は、次の例による。

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(表彰文)

第20条 表彰文は、次の例による。

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第9節 雑則

(配字)

第21条 公文の配字は、次のとおりとする。

(1) 令達番号及び一般文書の文書番号は、用紙の右寄りに最終字が終りからおおむね第2字目になるように記すものとする。

(2) 公布文、制定文又は前文の初字は、第2字目とし、2行目からは、第1字目とする。

(3) 日付は、文書番号にそろえて用紙の右寄りに最終字が終りからおおむね第2字目によるように記するものとする。

(4) 公布者、制定者又は発信者の氏名は、押印に必要な空白を設け、用紙の右寄りに記すものとする。

(5) あて先は、訓令、達、指令、戒告書、令書等又は往復文にあっては、用紙の左寄りになるように記するものとする。

(6) 題名又は件名の初字は、おおむね第4字目とし、その長いものは、適当に切り上げて2行以上とする。この場合において、2行目以下の初字もおおむね第4字目とする。

(句読点)

第22条 条文には、必ず句読点をつけなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第6号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

五條市公文例規程

昭和32年10月15日 規程第4号

(平成10年7月31日施行)