○文書編さん保存規程

昭和32年10月15日

規程第5号

(趣旨)

第1条 公文書は、この規程の定めるところにより整理して保存し、紛失、火災、盗難等を防止するとともに常に活用しうるようにしなければならない。

(保存期間)

第2条 文書の保存期間は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、次のとおりとする。

第1種 30年保存 特に重要な文書

第2種 10年保存 第1種以外の重要な文書

第3種 5年保存 1年保存で廃棄するのを適当としない文書

第4種 1年保存 第1種から第3種までに属しない文書

2 前項の規定にかかわらず、文書保存責任者(当該文書を所管する課長をいう。以下同じ。)は、永久に保存する必要があると認める重要な文書について永年保存とすることができる。

3 文書の保存期間は、暦年によるものは翌年1月1日から、会計年度によるものは翌年度4月1日から起算する。

4 文書保存責任者は、文書の保存期間を変更し、又は延長し、若しくは短縮することができる。この場合において、第2項の規定により永年保存とした文書の保存期間をより短期に変更しようとするときは、当該文書の所管部長の決裁(所管部長が欠けている場合は、五條市役所事務決裁規程(昭和39年8月五條市規程第7号)第4条の2第11号の規定により理事又は技監が専決する事項とみなす。)を受けなければならない。

(文書の分類)

第2条の2 文書は、別に定める文書分類表によって分類整理しなければならない。この場合において、同表に例示のない文書については、類似の文書の分類により整理するものとする。

(完結文書の編さん)

第3条 文書が完結したときは、次の方法により編さん及び製本しなければならない。

(1) 紙文書は、簿冊により保管するものとし、当該簿冊の背表紙に文書分類、所属名、文書又は簿冊の名称、廃棄年度、保存年限その他の必要な事項(以下「文書分類等」という。)を記載すること。

(2) 電子文書は、文書管理システムに文書分類等を登録して電子的な簿冊を作成し、文書管理システム又は当該簿冊に紐づいた電子媒体等の保管場所(以下この号において「文書管理システム等の保管場所」という。)に保管すること。ただし、文書管理システムにおいて簿冊を作成し、又は文書管理システム等の保管場所で保管することが適当でないと文書保存責任者が認める電子文書にあっては、主務課において当該文書の文書分類等を整理及び記録した上で保管するものとする。

(文書の廃棄)

第4条 保存の期間を経過した文書は、文書保存責任者が確認し、廃棄するものとする。

2 文書保存責任者は、保存期間を経過した文書であっても、なお保存の必要があると認めたときは、第2条第4項の規定により、保存期間を延長して保存することができる。

3 文書保存責任者は、第2条第4項及び前項の規定により保存期間を延長した文書について、当該期間の経過前において、保存する必要がないと認めたときは、確認の上、これを廃棄することができる。

4 文書の廃棄は、裁断、焼却等により完全に行わなければならない。

5 電子文書を廃棄するときは、確実にデータを消去するものとする。

6 記録媒体を廃棄するときは、破壊等適切な方法により、他の者が再生できないよう確実に処理するものとする。

(簿冊等の整理)

第5条 第2条第4項の規定により文書の保存期間を変更し、延長し、若しくは短縮したとき、又は前条第1項若しくは第3項の規定により文書を廃棄したときは、文書管理システム(第3条第2号ただし書に規定する文書にあっては主務課が整理及び記録した方法)により、当該文書に係る文書分類等を整理しなければならない。

1 この規程は、昭和32年10月15日から施行する。

2 すでに編さん保存されている文書は、当分の間、従前の例により保存する。

3 西吉野村及び大塔村の編入の日前に、西吉野村又は大塔村の職員により編さん保存されている文書は、当分の間、従前の例により保存する。

(昭和58年規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 すでに編さん保存されている文書は、当分の間、従来の例により保存する。

(平成2年規程第6号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規程第7号)

この規程は、平成17年9月25日から施行する。

(平成20年規程第13号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規程第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規程第21号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の文書編さん保存規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第1項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得する文書について適用し、同日前に作成し、又は取得した文書の保存期間は、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現に永年保存とされている文書(前項の規定により永年保存となる物を含む。)は、改正後の規程第2条第2項の規定により永年保存としたものとみなす。

4 前項の規定により永年保存としたものとみなされた文書にあっては、当該文書が完結した時を基準として、改正後の規程第2条第3項及び第4項の規定を適用する。

(五條市役所処務規程の一部改正)

5 五條市役所処務規程(昭和39年6月五條市規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の文書編さん保存規程(第2条第4項を除く。)の規定は、この規程の施行の日以後に作成し、又は取得する文書について適用し、同日前に作成し、又は取得した文書の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

文書分類表

00

総務

00

庶務

0諸務

1市制

2市史

3秘書交際

4儀式ほう賞

5庁舎管理

6庁用自動車

7訴願訴訟




05

企画

0諸務

1企画調整

2広域行政

3行政区画

4国際交流

5行政組織

6情報システム

7公の施設の管理

8行政改革

9パブリックコメント

10公共交通

10

文書

0諸務

1法規

2公印

3文書管理

4収受発送

5情報管理・行政手続

6議会連絡

7事務引継




15

広報公聴

0諸務

1広報

2広聴

3市民相談

4市民組織







20

統計

0諸務

1人口

2労働

3商工業

4農林水産業

5経済

6事業所

7教育

8住宅



25

議会

0諸務

1議員

2議事議案

3委員会








30

監査

0諸務

1定期監査

2随時監査

3出納検査

4決算審査







35

選挙

0諸務

1委員会

2選挙人名簿

3国関係選挙

4県選挙関係

5市関係選挙

6政治資金

7選挙啓発

8直接請求



40

番号制度

0諸務











05

人事

00

庶務

0諸務

1定数

2人事記録

3公平委員会








05

任命

0諸務

1試験

2任用

3退職

4特別職任用







10

服務

0諸務

1服務

2職員

3考課

4勤務時間

5表彰

6分限懲戒





15

研修

0諸務

1特別研修










20

給与

0諸務

1給与

2報酬

3賃金

4諸手当

5退職手当

6恩給

7旅費費用




25

労務

0諸務

1災害補償










30

福利厚生

0諸務

1衛生管理

2保険

3共済組合

4互助会







10

財務

00

庶務

0諸務

1計画

2報告公表









05

予算

0諸務

1当初予算

2補正予算

3執行管理

4市債

5交付税






10

決算

0諸務

1決算分析

2決算資料









15

出納

0諸務

1指定金融機関

2収納

3支出

4歳計外現金

5公印






20

市税

0諸務

1市県民税

2固定資産税

3諸費

4徴収管理

5滞納処理

6公印





25

基金

0諸務

1積立基金

2運用基金

3土地開発基金








15

管財用品

00

庶務

0諸務











05

財産

0諸務

1財産台帳

2土地

3建物

4債権有価証券

5財産区

6法定外公共物





10

用品

0諸務

1取得処分

2備品・物品









20

民生

00

庶務

0諸務

1民生児童委員










05

生活保護

0諸務

1保護

2医療保護

3保護経費

4生活自立支援相談







10

児童福祉

0諸務

1保育事業

2児童扶養手当

3特別児童扶養手当

4児童手当

5児童福祉施設

6児童保護

7青少年問題

8保護経費



15

福祉更生援護

0諸務

1老人福祉

2母子福祉

3身障者福祉

4知的障害者福祉

5戦傷病者遺族等援護

6行旅死亡人等取扱

7在日外国人




20

国民年金

0諸務

1拠出制年金

2障害(無拠出)年金









25

国民健康保険

0諸務

1運営

2被保険者

3保険税

4給付

5第三者損害賠償






30

保健

0諸務

1感染症関係

2母子保健関係

3健康増進関係

4診療所関係







35

衛生

0諸務

1葬斎

2墓地

3狂犬病

4環境保全

5土砂等埋立て等規制対策事業

6空家等対策事業





40

清掃

0諸務

1計画

2ごみ処理

3し尿処理

4そ族こん虫

5清掃施設

6浄化槽





45

人権施策

0諸務

1各種団体・委員

2人権施策

3女性施策

4住宅新築資金

5地区改良






50

隣保館等

0諸務

1運営

2施設管理

3補助金

4各種団体







55

介護保険

0諸務

1運営

2被保険者

3保険料

4給付

5第三者行為

6要介護認定





60

後期高齢者医療保険

0諸務

1運営

2被保険者

3保険料








65

社会福祉法人

0諸務

2許認可等

3設立・変更

4指導監査

5命令







25

産業経済

00

庶務

0諸務

1観光

2保護

3開発

4宣伝紹介

5行事

6施設





05

商工

0諸務

1経営診断

2工業振興

3産業振興

4施設誘致

5計量

6消費者行政





10

農林

0諸務

1農家経営

2農産

3森林

4畜産

5植物防疫

6農業振興

7有害鳥獣




15

農業委員会

0諸務

1委員・総会

2農地調整

3農業者年金

4国有農地

5証明






20

土地改良

0諸務

1国営事業

2県営事業

3団体営事業

4小規模共同事業

5県単独補助事業

6市単独事業

7農林業地域改善対策事業




25

災害

0農地農業用施設災害復旧事業

1林業施設災害復旧事業

2山林施設災害復旧事業









30

建設

00

庶務

0諸務











05

道路

0諸務

1維持修繕

2新設改良

3舗装

4路線管理

5許可






10

橋梁

0諸務

1維持修繕

2新設改良









15

河川

0諸務

1維持修繕

2許可









20

災害

0諸務

1災害復旧










25

施行

0諸務

1施工業者

2施工契約

3建築確認

4買収移転補償







30

都市計画

0諸務

1企画調査

2都市計画

3開発指導

4まちづくり







35

街路

0諸務

1調査

2事業決定

3改良

4舗装

5買収移転補償






40

公園緑地

0諸務

1調査

2事業決定

3施工

4施設管理







45

区画整理

0諸務

1調査

2事業決定

3土地区画整理審議会

4換地

5施工

6保留地

7清算登記

8町境町名地番変更

9土地区画整理組合

10再開発

50

下水道

0諸務

1調査及び賦課

2事業決定

3管渠

4処理場

5維持管理

6私設下水道





55

建築

0諸務

1設計施工










60

住宅

0諸務

1施工

2管理









65

地籍調査

0諸務

1調査










70

庁舎建設

0諸務

1施工










35

公安

00

庶務

0諸務











05

住民

0諸務

1戸籍

2住民基本台帳

3外国人登録

4印鑑

5個人番号






10

防災

0諸務

1公害

2交通安全

3防犯

4災害救助

5気象

6自衛隊誘致





40

教育文化

00

庶務

0諸務

1寮・住宅










05

学校教育

0諸務

1学制

2就学

3奨学

4助成

5指導研究

6学校管理





10

保健体育

0諸務

1健康管理

2給食

3日本スポーツ振興センター

4学校体育

5社会体育






15

社会教育

0諸務

1成人教育

2青少年教育

3視聴覚教育

4文化振興

5学校・地域パートナーシップ事業

6中学校部活動地域移行事業





20

子どもサポートセンター

0諸務

1育成

2指導









25

文化財

0諸務

1保護

2町並保存









30

同和教育

0諸務

1奨学

2指導研究









文書編さん保存規程

昭和32年10月15日 規程第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和32年10月15日 規程第5号
昭和58年4月30日 規程第8号
平成2年6月20日 規程第6号
平成5年3月31日 規程第2号
平成7年3月31日 規程第1号
平成14年3月27日 規程第4号
平成17年9月15日 規程第7号
平成20年4月1日 規程第13号
平成25年3月29日 規程第7号
平成26年6月11日 規程第21号
平成29年3月8日 規程第1号
令和3年1月15日 規程第3号
令和7年2月14日 規程第6号