○文書編さん保存規程

昭和32年10月15日

規程第5号

(趣旨)

第1条 公文書は、この規程の定めるところにより整理して保存し、紛失、火災、盗難等を防止するとともに常に活用しうるようにしなければならない。

(保存期間)

第2条 文書の保存期間は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、次のとおりとする。

第1種 30年保存 特に重要な文書

第2種 10年保存 第1種以外の重要な文書

第3種 5年保存 1年保存で廃棄するのを適当としない文書

第4種 1年保存 第1種から第3種までに属しない文書

2 前項の規定にかかわらず、文書保存責任者(当該文書を所管する課長をいう。以下同じ。)は、永久に保存する必要があると認める重要な文書について永年保存とすることができる。

3 文書の保存期間は、暦年によるものは翌年1月1日から、会計年度によるものは翌年度4月1日から起算する。

4 文書保存責任者は、文書の保存期間を変更し、又は延長し、若しくは短縮することができる。この場合において、第2項の規定により永年保存とした文書の保存期間をより短期に変更しようとするときは、当該文書の所管部長(部長のない所属(支所を除く。)にあっては理事又は技監、支所にあっては支所長)の決裁を受けなければならない。

5 前項の規定により文書の保存期間を変更し、又は延長し、若しくは短縮したときは、次条に規定する保存文書索引簿を整理しなければならない。

(完結文書の編さん及び製本)

第3条 文書が完結したときは、次の方法により編さん及び製本しなければならない。

(1) 別表の文書分類表によって分類整理し、その表紙に様式第1号を、また、背表紙として様式第1号の2の印を押し、所要事項を記入すること。

(2) 文書分類表に例示のない文書については、類似の文書の分類によること。

(3) 編さんは年度及び暦年により区分し、様式第2号の索引簿を調製すること。

(文書の廃棄)

第4条 保存の期間を経過した文書は、文書保存責任者が確認し、廃棄するものとする。

2 文書保存責任者は、保存期間を経過した文書であっても、なお保存の必要があると認めたときは、第2条第4項の規定により、保存期間を延長して保存することができる。

3 文書保存責任者は、第2条第4項及び前項の規定により保存期間を延長した文書について、当該期間の経過前において、保存する必要がないと認めたときは、確認の上、これを廃棄することができる。

4 文書の廃棄は、裁断、焼却等により完全に行わなければならない。

5 文書を廃棄したときは、保存文書索引簿を整理しなければならない。

1 この規程は、昭和32年10月15日から施行する。

2 すでに編さん保存されている文書は、当分の間、従前の例により保存する。

3 西吉野村及び大塔村の編入の日前に、西吉野村又は大塔村の職員により編さん保存されている文書は、当分の間、従前の例により保存する。

(昭和58年規程第8号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 すでに編さん保存されている文書は、当分の間、従来の例により保存する。

(平成2年規程第6号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規程第7号)

この規程は、平成17年9月25日から施行する。

(平成20年規程第13号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規程第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規程第21号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の文書編さん保存規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第1項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得する文書について適用し、同日前に作成し、又は取得した文書の保存期間は、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現に永年保存とされている文書(前項の規定により永年保存となる物を含む。)は、改正後の規程第2条第2項の規定により永年保存としたものとみなす。

4 前項の規定により永年保存としたものとみなされた文書にあっては、当該文書が完結した時を基準として、改正後の規程第2条第3項及び第4項の規定を適用する。

(五條市役所処務規程の一部改正)

5 五條市役所処務規程(昭和39年6月五條市規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

文書分類表

中分類

大分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

0

総務

庶務

企画

文書

広報公聴

統計

議会

監査

選挙

番号制度






1

人事

庶務

任命

服務

研修

給与

労務

福利厚生

 

 

 

 

 

 

 

2

財務

庶務

予算

決算

出納

市税

基金

 

 

 

 

 

 

 

 

3

管財用品

庶務

財産

用品

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

民生

庶務

生活保護

児童福祉

福祉厚生援護

国民年金

国民健康保険

保健

衛生

清掃

人権施策


介護保険

後期高齢者医療保険


5

産業経済

庶務

商工

農林

農業委員会

農地農政

土地改良

 

 

 

 

 

 

 

 

6

建設

庶務

道路

橋梁

河川

災害

施工

都市計画

街路

公園緑地

区画整理

下水道

建築

住宅

地籍調査

7

公安

庶務

住民

防災

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

教育文化

庶務

学校教育

保健体育

社会教育

子どもサポートセンター

文化財

人権教育

 

 

 

 

 

 

 

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文書編さん保存規程

昭和32年10月15日 規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和32年10月15日 規程第5号
昭和58年4月30日 規程第8号
平成2年6月20日 規程第6号
平成5年3月31日 規程第2号
平成7年3月31日 規程第1号
平成14年3月27日 規程第4号
平成17年9月15日 規程第7号
平成20年4月1日 規程第13号
平成25年3月29日 規程第7号
平成26年6月11日 規程第21号
平成29年3月8日 規程第1号
令和3年1月15日 規程第3号