○市長の専決処分事項について

昭和51年3月19日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 市営住宅の明渡しに応じない者及び使用料滞納者に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(2) 法律上市の義務に属する1件200万円(市が加入する保険契約による保険金により解決される場合にあっては、保険金額の最高限度額)以下の損害賠償の額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

(3) 法令の改廃に伴い、その法令の題名、条項又は用語を引用する条例の規定を整理する必要が生じ、かつ、当該条例を改正するに当たり、独自の判断をする余地がない場合において、当該規定を改正すること。

(4) 支払督促の申立てから移行した訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(令和4年議決)

この事項は、議決の日から適用する。

市長の専決処分事項について

昭和51年3月19日 議決

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和51年3月19日 議決
令和4年3月25日 議決