○五條市出納室設置規則

昭和49年6月28日

規則第8号

(出納室の設置)

第1条 本市に会計事務を処理させるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき出納室を置く。

(係の設置)

第2条 出納室に次の係を置く。

会計係

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 現金、債権及び基金の記録管理に関すること。

(5) 物品及び公有財産の記録管理に関すること。

(6) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(7) 歳入歳出簿の記帳整理に関すること。

(8) 決算の調製及び提出に関すること。

(9) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。

(10) 室の庶務に関すること。

審査係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 歳入調定通知書及び支出命令書の審査に関すること。

(3) 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払の審査に関すること。

(4) 会計事務の指導及び検査に関すること。

(室長)

第3条 室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受けて主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(室長補佐)

第4条 必要があるときは、室に室長補佐を置くことができる。

2 室長補佐は、上司の命を受けて主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係長)

第5条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

(主任)

第6条 必要があるときは、係に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受けて担当事務を掌理する。

(会計管理者の権限に属する事務の専決)

第7条 室長は、会計管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、この限りでない。

(1) 定例的な報酬、給料、職員手当等(期末手当、勤勉手当及び退職手当を除く。)、共済費、需用費のうち光熱水費及び役務費のうち通信運搬費の支出

(2) 前号以外の1件50万円未満の支出負担行為の確認及び支出

(3) 戻出命令書の確認及び戻出

(4) 資金前渡及び概算払の精算

(5) 振替命令書及び更正書の確認並びに収入及び支出

(6) 戻入命令書の確認及び戻入

(7) 歳入歳出外現金の収入の確認及び支出

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、室の事務取扱及び職員の服務その他については、すべて市長の事務部局の例による。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第42号)

この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

五條市出納室設置規則

昭和49年6月28日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和49年6月28日 規則第8号
平成10年3月20日 規則第11号
平成17年9月22日 規則第42号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第26号
令和2年3月24日 規則第12号