○五條市議会事務局条例
昭和32年12月28日
条例第46号
第1条 五條市議会に事務局を置く。
第2条 法令又は条例に定めのあるものを除くほか、事務局について必要な事項は、議長が別にこれを定める。
2 前項に定めるもののほかは、すべて五條市職員の例による。
第3条 事務局職員と五條市職員の勤続年数は、これを通算する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和32年12月28日 条例第46号
(昭和32年12月28日施行)