○五條市議会委員会条例

昭和32年12月28日

条例第44号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教常任委員会 6人 市長公室(契約検査課を除く。)、総務部、危機統括室、西吉野支所、大塔支所、出納室、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び教育委員会の所管に属する事項

(2) 厚生建設常任委員会 6人 市長公室のうち契約検査課、すこやか市民部、あんしん福祉部、産業環境部、都市整備部、水道局及び農業委員会の所管に属する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、議員の任期とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の職務権限)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第12条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため、半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第17条 委員会は、議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)五條市議会会議規則(昭和57年6月五條市議会規則第2号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第27条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第23条(公述人の発言)第24条(委員と公述人の質疑)及び第25条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第28条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第29条 この条例で定めるもののほか、委員会に関する事項は、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議員定数の改正に伴う経過措置)

2 五條市、吉野郡西吉野村及び同郡大塔村の廃置分合後の最初の一般選挙により当選した議員の任期中に限り、第2条第2項及び第3条第2項の規定にかかわらず、各常任委員会及び議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。

(昭和34年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第26号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第26号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第79号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成17年条例第125号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の五條市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条各号に掲げる常任委員会の委員長、副委長及び委員(以下この項において「委員長等」という。)である者は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の五條市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条各号に掲げる常任委員会の委員長等に選任されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条各号に掲げる常任委員会において閉会中の継続審査又は調査が行われている事件は、それぞれ、施行日に、改正後の条例2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付託された事件とみなす。

(平成24年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の五條市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条各号に掲げる常任委員会の委員長、副委長及び委員(以下この項において「委員長等」という。)である者は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の五條市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項各号に掲げる常任委員会の委員長等に選任されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条各号に掲げる常任委員会において閉会中の継続審査又は調査が行われている事件は、それぞれ、施行日に、改正後の条例第2条第2項の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付託された事件とみなす。

(平成25年条例第34号)

この条例は、平成25年12月1日から施行する。ただし、「、消防本部」を削る改正規定は、奈良県広域消防組合の設立の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の五條市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項第1号に掲げる総務文教常任委員会の委員長、副委員長及び委員(以下この項において「委員長等」という。)である者は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の五條市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項第1号に掲げる総務文教常任委員会の委員長等に選任されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条第2項第1号に掲げる総務文教常任委員会において閉会中の継続審査又は調査が行われている事件は、それぞれ、施行日に、改正後の条例第2条第2項の規定によりその事件を所管することとなる総務文教常任委員会に付託された事件とみなす。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長がなお従前の例により在職する間は、この条例による改正後の第19条の規定は適用せず、この条例による改正前の第19条の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の五條市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条各号に掲げる常任委員会の委員長、副委長及び委員(以下この項において「委員長等」という。)である者は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の五條市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条各号に掲げる常任委員会の委員長等に選任されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条各号に掲げる常任委員会において閉会中の継続審査又は調査が行われている事件は、それぞれ、施行日に、改正後の条例第2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付託された事件とみなす。

五條市議会委員会条例

昭和32年12月28日 条例第44号

(令和4年4月1日施行)