○五條市選奨条例

昭和37年4月2日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本市市民の福祉に貢献し、その功績顕著な者及び篤行者その他市民の模範となるべき者(団体を含む。)を表彰し、その功績をたたえることを目的とする。

(範囲)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者について市長がこれを行う。

(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 教育、体育、学術、技芸その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著な者

(3) 産業の開発振興に貢献し、その功績が顕著な者

(4) 社会事業に貢献し、その功績が顕著な者

(5) 地方民生の安定に力をつくし、その功績が顕著な者

(6) 保健衛生に貢献し、その功績が顕著な者

(7) 納税貯蓄に貢献し、その功績が顕著な者

(8) 公益事業に貢献し、その功績が顕著な者

(9) 治安維持及び水火災の防護に挺身し、その功績が顕著な者

(10) 篤行者で特に市民の模範となる者

(11) 公益のため市に多額の私財を寄贈した者

(12) その他特に表彰することが適当と認める者

(方法)

第3条 表彰は、表彰状及び記念品又は金員を贈呈し、これを行う。

2 前項の記念品又は金員の額は、予算の定めるところによる。

(時期)

第4条 表彰は、毎年11月3日の文化の日に行うものとする。ただし、必要に応じ随時行うことができる。

(選奨審査委員会)

第5条 市長は、選奨しようとするものについては、五條市選奨審査委員会(以下「委員会」という。)を設け、これにはからなければならない。

(委員の組織)

第6条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員長は、市長をもってこれに充て、委員は、市の議会議員及び学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 第2項の学識経験を有する者の中から委嘱された委員の任期は2年とし、その他の委員はその職にある期間とする。

(委員会の招集)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(記録の保存)

第8条 市長は、被表彰者の事績の概要を表彰録に登載し、永年これを保存しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五條市選奨条例

昭和37年4月2日 条例第3号

(昭和37年4月2日施行)