○五條市公報発行規則

昭和33年2月21日

規則第3号

第1条 市行政に関する諸般の事項を一般に周知させるため、この規則の定めるところにより五條市公報(以下「公報」という。)を発行する。

第2条 公報には、次の事項を登載する。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 論告

(5) 訓令、達、辞令、議事

(6) その他の事項

第3条 公報は、毎年6月と12月に発行する。ただし、特に必要と認めたときは、臨時に号外若しくは附録を発行し、又は時宜により休刊する。

第4条 各課かいにそれぞれ1人の公報資料報告担当者を置き、所属長がこれを任命する。

2 所属長が前項の公報資料報告担当者を任命したときは、直ちにその職名並びに氏名を企画政策課長に報告しなければならない。異動のあったときも、また同様とする。

第5条 公報資料報告担当者は、その主管に属する登載事項を事件毎に原稿を作成し、所属長を経て発行日の5日前までにこれを企画政策課長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由によって発行日の5日前までに原稿を提出し難いときは、あらかじめ企画政策課長の承認を得なければならない。

第6条 登載事項の取捨、順序等については、記事の性質、分量その他を考慮して、企画政策課長がこれを定める。

第7条 公報は、市長が必要と認める者にこれを配布するほか、購読料を徴して希望者にこれを配布することができる。

第8条 公報の配布を受けようとする者は、所要部数及び期間を定めて、あらかじめ企画政策課長に申し出なければならない。

第9条 購読料(送料を含む。)は、実費を徴収する。

第10条 公報は、市役所その他適当な場所に備付けて市民の閲覧に供しなければならない。

第11条 この規則に規定するもののほか、公報の発行に関し必要な事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月2日から適用する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

五條市公報発行規則

昭和33年2月21日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・公報
沿革情報
昭和33年2月21日 規則第3号
昭和41年10月19日 規則第8号
昭和44年11月10日 規則第21号
昭和49年6月28日 規則第10号
昭和51年10月1日 規則第15号
昭和53年3月15日 規則第1号
昭和55年6月13日 規則第14号
昭和56年8月15日 規則第11号
昭和60年4月1日 規則第11号
平成10年3月20日 規則第11号
平成20年3月28日 規則第7号
平成24年3月31日 規則第10号
平成26年1月22日 規則第6号