○町の名称の変更及び区域を画することについて

昭和42年8月16日

奈良県告示第219号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、五條市長から、別表に示すとおり五條町、須恵町、二見町、新町及び大島町の全部の区域並びに今井町、岡町及び下之町の各一部の区域をもって、あらたに昭和42年10月15日から五條一丁目、五條二丁目、五條三丁目、五條四丁目、須恵一丁目、須恵二丁目、須恵三丁目、岡口一丁目、岡口二丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、二見一丁目、二見二丁目、二見三丁目、二見四丁目、二見五丁目、二見六丁目及び二見七丁目の区域に画する旨の届出があった。

別表

新町の名称

旧町の名称

新町の区域

五條一丁目

五條町の一部

須恵町の一部

国道24号線、市道9号線、市道8号線を経て吉野川に至る線、吉野川及び西川で囲まれた区域

五條二丁目

五條町の一部

須恵町の一部

国道24号線、田中都市下水路、吉野川、市道9号線及び市道8号線を経て吉野川に至る線で囲まれた区域

五條三丁目

五條町の一部

国道24号線、五條町396の1番地先から須恵町334番地先を経て五條町403の5番地先に至る道路、市道61号線、市道63号線、大島町435の1番地先から436番地先に至る道路を経て吉野川に至る線、吉野川及び田中都市下水路で囲まれた区域

五條四丁目

須恵町の一部

大島町の一部

今井町の一部

市道南垣内線、今井町46番地先から大島町19の1番地先に至る道路、市道60号線、大島町7番地先から155番地先及び205番地先に至る道路を経て吉野川に至る線、吉野川、須恵町334番地先から五條町403の5番地先に至る道路、市道61号線、市道63号線及び大島町435の1番地先から436番地先に至る道路を経て吉野川に至る線で囲まれた区域

須恵一丁目

五條町の一部

須恵町の一部

国鉄和歌山線の北側、西川、国道24号線、市道10号線、旧国道24号線及び市道9号線で囲まれた区域

須恵二丁目

五條町の一部

須恵町の一部

国鉄和歌山線の南側、市道10号線、旧国道24号線、市道9号線、国道24号線、須恵町61の1番地先から57の3番地先に至る道路及び市道2号線で囲まれた区域

須恵三丁目

五條町の一部

須恵町の一部

今井町の一部

国鉄和歌山線の北側、今井町265の2番地先から249番地先を経て239の1番地先に至る水路、今井町239の1番地先から五條町17番地先を経て国道24号線に至る道路、国道24号線、市道2号線、須恵町57の3番地先から61の1番地先に至る道路、須恵町61の1番地先から市道10号線に至る道路及び市道10号線で囲まれた区域

岡口一丁目

五條町の一部

須恵町の一部

国鉄和歌山線の北側、五條町38の1番地先から38番地先に至る水路、市道58号線、市道11号線、五條町111の2番地先から岡町3,429番地先に至る道路及び西川で囲まれた区域

岡口二丁目

五條町の一部

須恵町の一部

市道58号線、市道11号線、五條町111の2番地先から120の1番地先に至る道路、五條町120の1番地先から123の1番地先に至る水路、五條町123の1番地先から123の2番地先を経て42の2番地先に至る道路及び水路並びに五條町42の2番地先から38番地先に至る水路で囲まれた区域

本町一丁目

五條町の一部

須恵町の一部

国鉄和歌山線の北側、西川、国道24号線及び東浄川で囲まれた区域

本町二丁目

五條町の一部

須恵町の一部

新町の一部

国道24号線、西川、吉野川及び東浄川で囲まれた区域

本町三丁目

五條町の一部

須恵町の一部

岡町の一部

下之町の一部

国鉄和歌山線の北側、西川、岡町49番地先から52番地先、129番地先、64番地先を経て東浄川に至る水路及び東浄川で囲まれた区域

新町一丁目

五條町の一部

二見町の一部

新町の一部

国道24号線、東浄川、吉野川及び寿命川で囲まれた区域

新町二丁目

二見町の一部

新町の一部

国道24号線、寿命川、吉野川、二見町792番地先から新町53番地先、二見町1,085番地先、1,082番地先、1,378の乙番地先に至る道路及び1,378の乙番地先から吉野川に至る線で囲まれた区域

新町三丁目

五條町の一部

二見町の一部

須恵町の一部

下之町の一部

二見町956番地先、976の1番地先を経て、998の2番地先に至る道路、国鉄和歌山線の北側、東浄川、国道24号線及び寿命川で囲まれた区域

二見一丁目

二見町の一部

新町の一部

国鉄和歌山線の北側、寿命川、国道24号線、二見町792番地先から新町53番地先、二見町1,085番地先、1,082番地先を経て113番地先に至る道路、市道川端線、二見町100番地先から152番地先に至る道路、市道49号線、国道24号線、二見町741番地の東側の道路を経て国鉄和歌山線の北側に至る線で囲まれた区域

二見二丁目

二見町の一部

国鉄川端線の北側、二見町262番地先から261番地先に至る水路、国道24号線、二見町312の1番地先から303番地先を経て291番地先に至るえん堤、二見町291番地先から220番地先を経て207番地先に至る里道、市道49号線、国道24号線及び二見町741番地の東側の道路を経て国鉄川端線の北側に至る線で囲まれた区域

二見三丁目

二見町の一部

国鉄和歌山線の北側、二見町497番地先から483番地先を経て291番地先に至る水路、二見町291番地先から303番地先を経て312の1番地先に至るえん堤、国道24号線、二見町261番地先から262番地先に至る水路及び国鉄川端線の北側で囲まれた区域

二見四丁目

二見町の一部

市道49号線、二見町44番地先から29番地先、24番地先、17番地先、19番地先を経て12番地先に至る道路、市道47号線、二見町1,093番地先から1,378の乙番地先を経て吉野川に至る水路、吉野川、二見町152番地先から100番地先に至る道路、市道川端線及び二見町113番地先から1,082番地先を経て1,378の乙番地先に至る道路及び1,378の乙番地から吉野川に至る線で囲まれた区域

二見五丁目

二見町の一部

二見町207番地先から220番地先を経て291番地先に至る里道、291番地先から483番地先、1,350番地先を経て吉野川に至る水路、市道49号線、二見町44番地先から29番地先、24番地先、17番地先、19番地先を経て12番地先に至る道路、市道47号線、二見町1,093番地先から1,378の乙番地先を経て吉野川に至る水路及び吉野川で囲まれた区域

二見六丁目

二見町の一部

下之町の一部

国鉄和歌山線の北側、二見町256番地先から648番地先を経て665番地先に至る道路、二見町665番地先から679番地先を経て824番地先に至る道路及び寿命川で囲まれた区域

二見七丁目

二見町の一部

国鉄和歌山線の北側、二見町531番地先から535番地先を経て547番地先に至る水路、旧国道24号線、二見町569番地先から588番地先、593番地先、603番地先、634番地先を経て665番地先に至る道路及び二見町665番地先から648番地先を経て256番地先に至る道路で囲まれた区域

備考

河川及び水路については、河川及び水路の中央、道路については、道路の東側又は北側をもって町界とする。

――――――――――

昭和43年11月15日

奈良県告示第393号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、五條市長から別表に示すとおり今井町の一部及び小島町の一部の区域をもってあらたに昭和43年12月1日から今井一丁目、今井二丁目、今井三丁目、今井四丁目及び今井五丁目の区域に画する旨の届出があった。

別表

新町の名称

旧町の名称

新町の区域

今井一丁目

今井町の一部

国鉄和歌山線、内川、国道24号線、今井町129番2地先から233番2地先に至る道路、今井町233番2地先南側から231番地先南側及び西側を経て237番1地先に至る道路並びに今井町237番1地先西側から238番地先を経て国鉄和歌山線に至る水路で囲まれた区域

今井二丁目

今井町の一部

国道24号線、内川、市道南垣内線、今井町110番地先から54番地先を経て50番2地先に至る道路、市道南垣内線及び今井町28番1地先から126番1地先を経て国道24号線に至る道路で囲まれた区域

今井三丁目

今井町の一部

国鉄和歌山線、今井町1587番2地先から1612番1地先を経て国道24号線に至る水路、国道24号線及び内川で囲まれた区域

今井四丁目

今井町の一部

小島町の一部

国道24号線、県道宮滝五條線、宇智川、内川及び今井町1916番地先から1820番地先に至る道路を経て宇智川に至る線で囲まれた区域

今井五丁目

今井町の一部

小島町の一部

国鉄和歌山線、関屋川、宇智川、今井町1587番2地先から1590番4地先を経て国道24号線に至る水路及び県道宮滝五條線で囲まれた区域

備考

河川及び水路については、河川及び水路の中央、道路及び鉄道については、道路及び鉄道の東又は北側をもって町界とする。

町の名称の変更及び区域を画することについて

昭和42年8月16日 県告示第219号

(昭和42年8月16日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和42年8月16日 県告示第219号