○字の廃止及び町の区域の変更

昭和63年7月8日

奈良県告示第236号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、五條市長から次のとおり字を廃止し及び町の区域を変更する旨の届出があった。

右〔上記〕の字の廃止及び町の区域の変更は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第54条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずるものとする。

1 字の廃止

字の廃止される町名

字の廃止される区域

牧町(一部)

字南山田602から609まで、619から624まで、628から650まで、字菖蒲谷656から667まで、672、673、675から680まで、字ヒヨタン尾690の1、690の2、692、字板取尾691、702、703、705から720まで、字焼尾谷721から727まで、字熊の星谷769、770、字笹尾771から774まで、字峯の原818から834まで、835の1、835の2、836から845まで、847から851まで、字北山田856から877まで、879から893まで、895、896、字越前941、943、字針尾942、944から956まで、字シヨフタ1670、字ハシキ田原1671、1672、1673の1、1673の2、1674の1、1674の2、字田原山2128の4

野原町(一部)

字東山1467、1468、1470

2 町の区域の変更

他の町に編入する町

他の町に編入される町

編入される区域

野原町

牧町(一部)

字シヨフタ1670、字ハシキ田原1671の一部、1674の2の一部

牧町

野原町(一部)

字東山1470の一部

字の廃止及び町の区域の変更

昭和63年7月8日 県告示第236号

(昭和63年7月8日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和63年7月8日 県告示第236号