○町の区域変更

昭和52年8月23日

奈良県告示第253号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、五條市長から五條市の区域内の町の区域を次のとおり変更し、昭和52年9月1日から施行する旨の届出があった。

区域を変更する町の名称

変更の内容

住川町

大字内谷字内谷530の1、大字重阪字内谷782の1及び大字重阪字内谷782の1先国有地(里道)のうち大字重阪字内谷782の1に隣接する部分を住川町の区域に編入する。

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昭和56年10月13日

奈良県告示第449号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、五條市長から五條市の町の区域を次のとおり変更する旨の届出があった。

右〔上記〕の区域の変更は、昭和56年10月14日からその効力を生ずるものとする。

他の町を編入する町

他の町に編入される町

編入される区域

阪合部新田町

樫辻町

樫辻町フキ辻88の一部、89の一部、90から95まで、96の一部、96の2、北谷東谷157から161まで、北谷吉ケ谷162の1、163、164の1、164の2、165、166、焼尾167から170まで、171の1、171の2、172から175まで、池谷176から180まで及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の全部

丹原町

丹原町小松原1047の4の一部及び1047の5の一部

生子町

生子町火の谷西平尾266の34の一部

大野町

大野町焼尾谷516の1

樫辻町

阪合部新田町

阪合部新田町入谷赤迫一円374の56、柵坂東400の4から7まで、400の10から12まで、400の13の一部、400の25の一部、400の31の一部、狼谷403の3の一部、403の4の一部、403の10、柳谷池谷415の1の一部、736の2の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部

生子町

阪合部新田町

阪合部新田町ヨモクラ松西原405の2の一部、405の6の一部、405の115の一部、405の120の一部、405の121の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部

丹原町

阪合部新田町

阪合部新田町ヨモクラ松西原405の78及び405の79の一部

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平成2年2月27日

奈良県告示第590号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、五條市長から五條市の町の区域を次のとおり変更する旨の届出があった。

右〔上記〕の区域の変更は、平成2年2月28日からその効力を生ずるものとする。

他の町を編入する町

他の町に編入される町

編入される区域

原町

山田町(一部)

山田町451の2及びこの区域に隣接する道路である国有地の一部

山田町

原町(一部)

原町486の10、486の11及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の各一部

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平成5年2月23日

奈良県告示第587号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、五條市長から五條市の町の区域を次のとおり変更する旨の届出があった。

右〔上記〕の区域の変更は、平成5年2月24日からその効力を生ずるものとする。

他の町を編入する町

他の町に編入される町

編入される区域

阪合部新田町

表野町

大野町

黒駒町

樫辻町(各一部)

表野町501、502の2、503、504、505の1、505の2、506、507の1から507の3まで、大野町568の2、黒駒町761、樫辻町183から186まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

町の区域変更

昭和52年8月23日 県告示第253号

(昭和52年8月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和52年8月23日 県告示第253号