○市村の廃置分合
昭和33年12月27日
総理府告示第462号
地方自治法第7条第1項の規定により奈良県宇智郡南宇智村を廃し、その区域を五條市に編入する旨、奈良県知事から届出があった。
右〔上記〕の廃置分合は、昭和34年1月1日からその効力を生ずるものとする。
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平成16年12月21日
総務省告示第977号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、吉野郡西吉野村及び同郡大塔村を廃し、その区域を五條市に編入する旨、奈良県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年9月25日からその効力を生ずるものとする。