○市制施行

昭和32年10月15日

総理府告示第438号

地方自治法第7条第1項の規定により、奈良県宇智郡五條町、牧野村、北宇智村、宇智村、大阿太村、南阿太村、野原町及び阪合部村を廃し、その区域をもって五條市を置く旨、奈良県知事から届出があった。

右〔上記〕の廃置分合は、昭和32年10月15日からその効力を生ずるものとする。

市制施行

昭和32年10月15日 総理府告示第438号

(昭和32年10月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和32年10月15日 総理府告示第438号