結婚新生活をスタートするための費用を助成します!
結婚新生活をスタートするための費用を助成します!
~結婚新生活支援事業~
対象となる世帯
次の条件を全て満たす世帯です。
婚姻の届出が令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に受理され、五條市内に住民登録し新生活をはじめる世帯
- 夫婦の双方が39歳以下である世帯
- 前年(申請月が4月から6月の場合は前々年)の世帯所得が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済がある世帯については、返済した額を控除した金額が、500万円未満であること)
- 市税等の滞納がないこと
- 同様の公的制度の家賃補助等を受けていないこと
- 過去に五條市結婚新生活支援事業補助金を受けたことがないこと
- 五條市に5年を超えて居住する意思があること
- 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難される関係を有する者でないこと
対象となる経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までにかかった下記の費用
- 新規の住宅賃貸借費用(賃料及び共益費・礼金・仲介手数料等)
- 結婚に伴う引越し費用(引越業者又は運送業者へ支払ったもの)
- 住宅取得費用(新たに市内に住宅を取得した際に要した費用)
- 住宅リフォーム費用(市内の住宅をリフォームする際に要した費用)
注意事項
住宅リフォーム費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象となり、次に掲げる費用は対象外となります。
- 倉庫又は車庫に係る工事費用
- 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
- エアコン、洗濯機等の家電の購入又は設置に係る費用
提出書類
- 五條市結婚新生活支援事業補助金交付申請書
- 住宅手当支給証明書
- 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
- 住民票の写し
- 申請者及び配偶者の令和5年度の所得証明書(ただし、申請月が4月から6月の場合は、令和4年度の所得証明書)
- 申請者及び配偶者の市税等の完納証明書(最新年度のもの)
- 貸与型奨学金を返済している方については、返還額の分かる書類
- 誓約書
- 同意書
住居費を申請する場合
- 居住物件の賃貸借契約書の写し
- 居住物件の賃貸借費用(賃料及び共益費・敷金・礼金・仲介手数料等)にかかる領収書
引越費用を申請する場合
- 引越し費用にかかる領収書(引越業者又は運送業者へ支払ったものに限ります。)
住宅取得費用を申請する場合
- 売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し及び領収書その他の支払を確認することができる書類の写し(原本を提出する場合に限る。)又はその原本
住宅リフォーム費用を申請する場合
- リフォーム工事請負契約書の写し及び領収書その他の支払を確認することができる書類の写し(原本を提出する場合に限る。)又はその原本
※領収書は、原則として原本が必要です。提出書類で省略できる場合があります。詳細はお問合せください。
補助金額
新婚世帯の双方の年齢が29歳以下 上限 600,000円
新婚世帯の双方の年齢が39歳以下 上限 300,000円
※婚姻届けが受理された時点の年齢です。
申請期間
令和6年3月31日まで
※受付時間は、土日祝を除く「平日8時30分から17時15分」です。
手続きの流れ
- 補助金申請
- 審査
- 補助金の支払
ダウンロードファイル
五條市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 169.3KB)
住宅手当支給証明書(様式第2号). (PDFファイル: 59.6KB)
五條市結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第6号) (PDFファイル: 164.7KB)
五條市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第8号) (PDFファイル: 79.6KB)
地域少子化対策重点推進事業実施計画書
この事業は、地域少子化対策重点推進交付金の交付を受けて実施しますので、以下のとおり計画書を公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年04月13日