新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への金融支援について(セーフティネット保証4号認定)

セーフティネット保証4号認定申請の受付について

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、国が奈良県に対しセーフティネット保証4号(※)を発動しました。これに伴い県制度融資「セーフティネット対策資金(4号)」をご利用いただけます。

(※)セーフティネット保証4号
自然災害の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

【認定要件】
次の全ての要件を満たすこと
・五條市内に事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有すること。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。なお、最近1か月の売上高等との比較が適当でない場合は、最近1か月の売上高等を最近6か月分の売上高の平均と読み替えることが可能。

【指定期間】
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

【受付開始】
令和2年3月2日(月曜日)

【提出場所】
五條市役所 産業環境部 産業観光課

【その他】
窓口混雑の緩和による新型コロナウイルス感染症拡大防止対策及び認定書発行の迅速化のため、金融機関による代理申請を推進しています。

【提出書類】
提出書類 備考

認定申請書、計算書、委任状

※金融機関が代理申請する場合は、委任状が必要です。

こちらからダウンロードできます。

認定申請書(Wordファイル:75.5KB)
計算書(Wordファイル:84.5KB)
委任状(PDF:322.1KB)

認定の根拠となる各月の売上高を確認できるもの(コピー可) 試算表、売上台帳、総勘定元帳等の「別紙計算書」に記載した各月の売上高を確認できるもの
申請時点で3か月以上継続して事業を行っていることを確認できる書類(コピー可) 履歴事項全部証明書(直近6か月以内のもの)、確定申告書、事業届、許認可証、会社定款等
五條市内に事業所を有することが確認できる書類(コピー可) 上記で確認できる場合は、不要


【その他】
・認定の取得は、融資保証を約束するものではありません。
・認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込をすることが必要です。
・認定後、認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定が無効となる可能性があります。
・令和2年2月7日から受付を開始している「経営環境変化・災害対策資金」についても併せてご利用頂けます。

【関連ホームページ】
経済産業省ホームページ

奈良県ホームページ

奈良県信用保証協会ホームページ

中小企業庁ホームページ

認定基準の運用緩和について(令和2年3月16日更新)

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合の認定基準の運用が緩和されました。

【運用緩和の対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

【緩和後の認定基準(下記の3パターンより選択)】
1.最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較
2.最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較 + その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
3.最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較 + その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の3ヶ月を比較
※減少率は、20%以上

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 産業観光課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年04月04日