現場代理人等の取り扱いについて(水道局発注分)

水道局発注の工事において、現場代理人については、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場への常駐を求めていましたが、令和元年7月1日以降の公告について、市監理課に倣い次の条件を満たすと発注者が認めた場合に常駐義務を緩和します。

ア 直接的かつ恒常的な雇用関係にあるもの
イ 兼任する工事件数が3現場まで
ウ 兼任する工事現場が五條市内であること
エ 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと

よって、令和元年7月1日以降、上記「イ」件数には、水道局発注工事の受注件数を含むものとして、市監理課に合意を得ていますのでご注意ください。

上記リンクは、監理課による記事「現場代理人等の取り扱いについて」につながっています。

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更新日:2019年07月11日