耐震改修をおこなった住宅に対する固定資産税の減額措置について
既存住宅に次の要件をそなえた耐震改修した場合、家屋にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。
家屋及び耐震改修工事の要件
家屋の要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
耐震改修工事の要件
- 平成30年1月2日から令和4年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事
- 一戸あたりの工事費が50万円以上のもの
減額期間
減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度の1年分
減額対象面積及び税額
- 一戸あたり120平方メートル相当分まで
- 改修住宅の固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて税務課固定資産税係へ持参もしくは郵送で提出してください。なお、3ヶ月以内に提出できなかった場合は申告書の「3ヶ月以内に提出できなかった理由」の欄に理由を明記してください。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 耐震基準適合証明書
※証明書の発行主体:地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関
申請場所
五條市役所 税務課 固定資産税係(内線257・258)
ダウンロードファイル
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 98.6KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年04月29日