監査委員事務局

所在地 〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号
電話 0747-22-4001
ファックス番号 0747-25-0629

監査委員制度

 監査委員制度は、地方自治法、地方公営企業法に基づき市の財務に関する事務の執行や事業の管理について各種の監査や審査・検査を行います。
 五條市の監査委員の定数は、地方自治法第195条第2項で2人と定められており、識見を有する者から選ばれた委員が1人、議会の議員から選ばれた委員が1人、計2人が選任されています。

監査委員

氏名

選出区分

就任年月日

備考

河村 康友

識見

令和5年10月 1日

代表監査委員

窪 佳秀

議選

令和5年12月20日

 

 

監査委員事務局

 監査委員の事務を補助するために監査委員事務局が設置されています。おもに資料の収集や調査業務に従事しています。

監査の種類

定期監査 (地方自治法第199条第4項)

 市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適正にされているかどうかについて、毎会計年度1回期日を決めて、実施します。

例月出納検査 (地方自治法第235条の2第1項、地方公営企業法第27条の2第1項)

 現金の保管状況及び出納事務が適正に行われているかについて、一般会計・特別会計、公営企業会計(水道事業会計・下水道事業会計)毎に毎月実施します。

決算審査 (地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 前年度の一般会計、特別会計、公営企業会計の決算書類等の計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的におこなわれているかどうか審査します。
 また、基金の運用状況審査(地方自治法第241条の第5項)も同様です。

請求等による監査

選挙権を有する方からの監査請求(地方自治法第75条)

 有権者数の50分の1の署名を添えて、事務の監査を請求することができます。

住民監査請求(地方自治法第242条)

 住民は、市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、監査委員に対し監査を請求することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2023年12月22日