市役所本庁・支所等の敷地内全面禁煙の実施
市役所本庁・支所等は敷地内全面禁煙になりました
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78条。以下「改正法」といいます。)が平成30年7月25日に公布され、望まない受動喫煙の防止を図るための対策がさらに強化されております。
五條市では、この改正法の施行にあわせ、市役所本庁、支所をはじめ全ての公共施設(使用していない公共施設を含む)において、敷地内を全面禁煙といたしました。(屋内だけでなく、駐車場など敷地内すべてが禁煙となりました。また、加熱式たばこのほか、葉たばこを原料としない、いわゆる電子たばこにつきましても禁煙の対象となりました。)
受動喫煙防止の取組に、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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更新日:2023年02月06日