選挙管理委員会事務局(選挙制度について)

選挙管理委員会事務局

所在地 〒637-8501 五條市本町1丁目1番1号
市役所別館3階(別館の階段を3階へ上り右すぐ)
電話 0747-22-4001
ファックス番号 0747-25-0629(届け先を『選挙管理委員会事務局』と明記ください。)
業務時間 8時30分から17時15分
定休日 土曜日・日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日

選挙制度について

選挙権と被選挙権

選挙権
 選挙の種類 選挙権の要件
衆議院議員・参議院議員

満18歳以上の日本国民

知事・県議会議員

満18歳以上の日本国民

引き続き3か月以上、五條市内に住所のある人

上記の人が同じ県内の他の市町村に住所を移し、3か月にならない場合も含まれます

市長・市議会議員

満18歳以上の日本国民

引き続き3か月以上、五條市内に住所のある人

選挙人名簿

実際に投票を行うには選挙人名簿に登録されていることが必要です。
登録される要件は次の通りです。

・満18歳」以上の日本国民であること

・住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されていること

ただし、選挙人名簿に登録されていても法律に規定された欠格事項に該当する方は投票できません。

投票

投票日に登録されている選挙人名簿の投票区の投票所へ行き、候補者の氏名等を記載し、投票箱に投函してください。
 投票は、1人1票で秘密投票が保障されています。人に干渉されることなく自分の判断で投票しましょう。

投票する時の注意

・投票所の掲示を確かめて、間違わないように、正確に記載しましょう。

・2種類以上の投票を行う時は、投票用紙を間違えないようにしましょう。(違う投票用紙に記載した投票は無効となります。)

投票日に、投票所へ行くことができない方は、期日前投票や不在者投票をすることができます。

期日前投票・不在者投票について

投票期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで(8時30分から20時まで)
期日前投票所が複数ある場合、投票所によって投票できる期間や時間が異なる場合がありますのでご注意ください。

(1)期日前投票

投票日に、仕事や旅行などの事情で投票所へ行くことができない方は、名簿登録地の期日前投票所において投票日と同じように投票することができます。

(2)不在者投票(事前の手続が必要です。)

投票日当日、投票所へ行くことができない方で次項の要件に該当する方は、不在者投票をすることができます。

郵便による不在者投票(希望する場合は投票日の4日前までに請求して下さい。)

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、障害の程度や要介護状態が次の一定基準に該当する方は、自宅等から郵便による投票ができます。

身体障害者手帳

  1. 両下肢・体幹・移動機能の障害の1級・2級の方
  2. 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害の1級・3級の方
  3. 免疫または肝臓の障害の1級~3級の方

戦傷病者手帳 

  1. 両下肢・体幹の障害の特別項症~第2項症の方
  2. 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害の特別項症~第3項症の方

介護保険の被保険者証

要介護状態区分(要介護5)の方

注意1)この制度による投票を行うには、「郵便等投票証明書」の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です。なお、「申請書」の様式は、添付ファイルをご使用ください。

注意2)目の不自由な方や上肢に障害のある方で一定の基準に該当する場合は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方)に必要な手続き等をしてもらうことができます。

病院・施設での不在者投票

 病院や施設に入院・入所中の方は、その病院や施設が不在者投票のできる施設の指定を受けていれば、その場所で不在者投票を行うことができますので、その病院や施設に早めに申し出てください。

選挙人名簿登録地以外での不在者投票

 長期出張中などの理由により、投票日当日に選挙人名簿登録地にいない見込みの方は、お近くの選挙管理委員会のもとで不在者投票を行うことができます。投票用紙の請求等の手続きが必要ですので早めに選挙管理員会事務局までご相談ください。

在外選挙制度

 外国に住所がある人でも在外選挙人名簿 に登録され在外選挙人証を持っている人は、国政選挙(衆議院選挙・参議院選挙)に限り投票することができます。
在外選挙人名簿への登録要件は下記の通りです。

 

・「満18歳」以上の日本国民であること。

・お住まいの地域を管轄する領事官の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有していること。

政治活動における禁止事項
政治家の寄附禁止 政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、その選挙区内にある者に対し、どのような名目であっても寄附をすることができない。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止 有権者が、威圧してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
後援団体の寄附の禁止 後援団体が花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされる寄附を出すと処罰されます。
年賀状等のあいさつ状の禁止 候補者等が、その選挙区内にあるものに対して年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すことは、選挙の有無や時期がいつであるかに関係なく、常時禁止されている。
候補者等および後援団体の有料のあいさつ広告の禁止 候補者等および後援団体は、その選挙区内にある者に対する主としてあいさつ(年賀、寒中見舞、暑中見舞その他これらに類するもののためにするあいさつおよび慶弔、激励、感謝その他これらに類するもののためにするあいさつに限る。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他これらに類するものに掲載させることができない。また、このような広告を、有料で、放送業務を行う者の放送設備により、放送させることができない。この有料のあいさつ広告は、選挙の有無や時期がいつであるかに関係なく、常時禁止されている。また、候補者等または後援団体に対して、なにびとも右の広告を掲載させるよう、あるいは放送させるよう求めてはならないものとされている。これもまた、常時禁止されている。
公民権の停止 上記の1、2、3及び5によって処罰されますと、公民権停止の対象となります。

関連サイト

関連情報

寄付の禁止

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 地域政策課
電話:0747-22-4001 
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更新日:2018年12月27日