平成22年第4回(11月)臨時会会議録(第1号)
議事日程(第1号)
平成22年11月29日 10時開議
- 日程第1 会議録署名議員の指名
- 第2 会期決定の件
- 第3 市長の提出議案の説明
- 第4 報第16号 専決処分の報告について(訴えの提起)
- 第5 議第68号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について
- 第6 議第69号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について
- 第7 発議第13号 五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について
本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
出席議員(14名)
- 1番 福塚 実
- 2番 山口 耕司
- 3番 吉田 雅範
- 4番 堀川 浩美
- 5番 太田 好紀
- 6番 川村 家廣
- 7番 藤冨 美恵子
- 8番 池上 輝雄
- 9番 益田 吉博
- 11番 峯林 宏政
- 12番 花谷 昭典
- 13番 土井 康嗣
- 14番 大谷 龍雄
- 15番 田原 清孝
欠席議員(1名)
- 10番 山田 澄雄
説明のための出席者
- 市長 吉野 晴夫
- 副市長 榮林 勝美
- 教育長 赤井 猛
- 市長公室長 吉田 辰雄
- 総務部長 下村 洋次
- 都市整備部長 森本 元三
- 生活産業部長 櫻井 敬三
- 健康福祉部長 森本 敏弘
- 上下水道部長 辻本 衡司
- 消防長 窪 佳秀
- 教育部長 樫内 成吉
- 会計管理者 谷口 幸雄
- 西吉野支所長 福井 純二
- 大塔支所長 土井 祥嗣
- 監理管財課長 新井 健夫
- 企画財政課長 福塚 勝彦
- 秘書課長 菊谷 眞宜
- 庶務課長 上 孝男
事務局職員出席者
- 事務局長 川西 敏美
- 事務局次長 乾 旬
- 事務局係長 笹谷 豊
- 事務局主任 馬場 由美子
- 速記者 柳ヶ瀬 五美
10時00分開会
議長(川村家廣)
ただいまから、平成22年五條市議会第4回臨時会を開会いたします。
山田澄雄議員から欠席届が出ております。
本日、平成22年五條市議会第4回臨時会が招集されましたところ、議員各位には何かと御多用のところ御参集を賜り、厚くお礼申し上げます。
本臨時会には条例の一部改正案等が提出されておりますので、議員各位にはどうか御精励をいただきますとともに、円滑なる議会運営に格段の御協力をお願い申し上げまして、開会のあいさつといたします。
議長(川村家廣)
この際、申し上げます。
会議記録並びに広報五條に掲載のため、会議の日程中、事務局に写真撮影をさせますので、御了承願います。
ただいまの出席議員数は定足数に達しておりますので、会議が成立いたします。
市長から議会招集のごあいさつがあります。吉野市長。
〔市長 吉野晴夫登壇〕
市長(吉野晴夫)
皆様おはようございます。
平成22年第4回臨時会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
秋も深まり、いよいよ12月を迎えようとしています。寒さとともに師走の慌ただしさを感ずる季節となりました。
本日は臨時会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私御多用のところ御出席を賜り厚く御礼を申し上げます。
さて、今回の臨時会におきましては、専決処分の報告及び一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正案並びに特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正案を提出させていただいておりますので、慎重審議を賜りますようよろしくお願いを申し上げ、平素のお礼と開会のごあいさつに代える次第でございます。
議長(川村家廣)
ただいまから本日の会議を開きます。
本日の日程につきましては、お手元に配付済みのとおりであります。
配付漏れはございませんか。──。
これより日程に入ります。
日程第1
議長(川村家廣)
日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第81条の規定により、議長から指名いたします。
- 11番 峯林 宏政 議員
- 12番 花谷 昭典 議員
- 13番 土井 康嗣 議員
以上、3名の方にお願いします。
日程第2
議長(川村家廣)
次に日程第2、会期決定の件を議題といたします。
お諮りいたします。本臨時会の会期につきましては、去る11月22日開催の議会運営委員会におきまして御協議を賜りました結果、先に御通知申し上げましたとおり、本日1日間といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(川村家廣)
御異議なしと認めます。よって会期は本日1日間と決しました。
なお、会議予定につきましては、各位に御通知申し上げましたとおりであります。
日程第3
議長(川村家廣)
次に日程第3、市長の提出議案の説明を求めます。吉野市長。
〔市長 吉野晴夫登壇〕
市長(吉野晴夫)
それでは本臨時会に提出の議案について御説明を申し上げます。
報第16号 専決処分の報告(訴えの提起)につきましては、市営住宅家賃滞納に関する民事調停和解者の調停条項不履行により市営住宅の明渡し、及び動産に対する強制執行を申し立て、執行官が明渡しにつき強制執行し、動産を差し押さえたため、専決処分をしたので報告する次第であります。
議第68号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正及び議第69号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正につきましては、人事院勧告に伴う一般職の給与に関する法律等の改正に順守し、支給基準日までに改正及び施行する必要があるため議決を求めるものであります。
以上がこのたび提出いたしました議案の概要でありますが、議員各位におかれましては、慎重審議の上、御議決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
議長(川村家廣)
市長の提出議案の説明が終わりました。
日程第4
議長(川村家廣)
次に日程第4、報第16号を議題といたします。
事務局長に件名を朗読させます。
事務局長(川西敏美)
報第16号 専決処分の報告について(訴えの提起)。
議長(川村家廣)
報告を求めます。森本都市整備部長。
〔都市整備部長 森本元三登壇〕
都市整備部長(森本元三)
おはようございます。
ただいま上程いただきました報第16号 専決処分の報告について(訴えの提起)につきまして提案理由の御説明を申し上げます。
このたびの報告は、市営住宅使用料等の未払いに対する民事調停条項不履行により住宅明渡しの強制執行及び動産に対する差押えを行ったものの報告でございます。
それでは恐れ入りますが、議案書の1ページをお開き願いたいと存じます。
専決処分の概要につきましては、平成22年6月定例会で御報告させていただきました市営住宅使用料等の長期滞納者に対し、平成21年10月15日付けで五條簡易裁判所に申し立てた支払いに関する民事調停条項の不履行により、市営住宅の明渡し及び動産に対する強制執行の催告を平成22年10月18日に行ったところ、任意退去期間を過ぎても退去の報告がないため、去る11月15日に地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分を行い、奈良地方裁判所五條支部の執行官により市営住宅明渡しについて強制執行し、動産を差し押さえたものでございます。
なお、滞納使用料の請求につきましては、継続して元契約者に対して行ってまいりたいと考えております。
以上で報第16号 専決処分の報告について(訴えの提起)の御説明を終わらせていただきます。
議長(川村家廣)
報告が終わりました。
これより質疑に入ります。──。
質疑を終わります。
以上で報第16号の報告を終わります。
日程第5
議長(川村家廣)
次に日程第5、議第68号を議題といたします。
事務局長に件名を朗読させます。
事務局長(川西敏美)
議第68号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について。
議長(川村家廣)
提案理由の説明を求めます。吉田市長公室長。
〔市長公室長 吉田辰雄登壇〕
市長公室長(吉田辰雄)
おはようございます。
それでは、議第68号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正の提案理由につきまして御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の議案書の4ページから御覧いただきたいと存じます。
本案につきましては、去る8月10日、人事院より国家公務員給与の改定に関する勧告が、関係諸機関の長に対しなされたところでございます。
今般の勧告の趣旨は、厳しい経済・雇用情勢の中、公務と民間の給与比較において、月例給、特別給のいずれも公務が上回っていることが明かになった結果を受けたものでございまして、月例給につきましては、俸給表の改定を行うとともに、期末・勤勉手当につきましては、年間で0.2か月分の減額とされており、これらにより、年間給与は平均で1.5%の引き下げという内容となっているところでございます。
ただいま申し上げております本市関係条例の一部改正につきましては、第176回臨時国会において、一般職の職員の給与に関する法律等その他関連法案の一部が当該勧告を受けて改正されましたことに準拠したものでございます。
それでは、改正内容につきまして御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の五ページを御覧いただきたいと存じます。
本案は、一般職の職員の給与に関する条例等についての一部改正でございます。
まず、第1条におきましては、本則第15条第2項に規定されております12月期の期末手当の支給月数を現行の「100分の150」から「100分の135」に、同じく第3項に規定されております再任用職員に係る同支給月数を「100分の150」から「100分の135」に改めるものであります。
また、本則第16条第2項第1号に規定されております勤勉手当支給月数を現行の「100分の70」から「100分の65」に、同じく第2号に規定されております再任用職員に係る同支給月数を「100分の40」から「100分の30」に改めるものでございます。
加えて、給料表を5ページから9ページに記載のとおり改めるものでございます。
恐れ入りますが、引き続き9ページを御覧いただきたいと存じます。
第2条におきましては、平成23年4月以降に支給する6月期の期末手当の支給率について、現行の「100分の125」から「100分の122.5」へ、12月期の期末手当の支給率につきましては、前段で改正しました「100分の135」から「100分の137.5」に改め、また本則第16条第2項第1号に規定されております勤勉手当支給月数を前段で改正しました「100分の65」から「100分の67.5」に、同じく第2号に規定されております再任用職員の勤勉手当支給月数を「100分の32.5」に改めるものでございます。
続きまして、五條市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正でございます。
第3条におきましては特定任期付職員の給料表を改正法により改め、また、平成22年12月期に支給する期末手当の支給率を「100分の165」から「100分の150」に改めるものでございます。
第4条におきましては、平成23年4月以降に支給する6月期の期末手当の支給率を現行の「100分の145」から「100分の140」へ、12月の期末手当支給率については、前段で改正いたしました「100分の150」から「100分の155」にそれぞれ改めるものでございます。
第5条におきましては、平成18年の給与構造改革に伴う現給補償対象職員の給料月額を、平成21年度減額対象職員につきましては、「100分の99.67」から「100分の99.59」に、それ以外の職員につきましては、「100分の99.83」を乗じて得た額とすることにつき、平成18年3月五條市条例第10号の一部改正を行うものでございます。
続きまして、附則について御説明申し上げます。
第1項といたしましては、施行日を公布日の属する月の翌月の初日、すなわち期末手当支給基準日でございます平成22年12月1日と定めております。
以上で御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をいただき、御議決賜りますようお願い申し上げます。
議長(川村家廣)
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。(「14番」の声あり)14番大谷龍雄議員。
14番(大谷龍雄)
五條市一般職の任期付職員の件でございますけれどもね、ここに給料月額の改正が上がっておりますけれども、前回の議会で可決された任期付職員の給料月額と比べて、増えているのか減っているのか、減っているのならばそれぞれ号級ごとに幾ら減っているのか、明らかにしていただきたいのと、それから現在任期付職員を何人採用されているのか、職種別に人数を言うてくれますか。
議長(川村家廣)
吉田市長公室長。
市長公室長(吉田辰雄)
14番大谷議員の御質問にお答え申し上げます。
御質問の任期付一般職の職員の給料月額、給料表の部分でございますけれども、減額をいたしております。
現在、任期付一般職の職員として採用、雇用している職員はございません。
以上でございます。
議長(川村家廣)
よろしいですか。
質疑を終わります。
お諮りいたします。本案につきましては、討論並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(川村家廣)
御異議なしと認めます。よって本案は討論並びに委員会付託を省略することに決しました。
これより本案を採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(川村家廣)
御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
日程第6
議長(川村家廣)
次に日程第6、議第69号を議題といたします。
事務局長に件名を朗読させます。
事務局長(川西敏美)
議第69号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について。
議長(川村家廣)
提案理由の説明を求めます。吉田市長公室長。
〔市長公室長 吉田辰雄登壇〕
市長公室長(吉田辰雄)
失礼いたします。
それでは議第69号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正につきまして提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書11ページを御覧いただきたいと存じます。
本案につきましては、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正でございまして、国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与に関する法律等の一部が改正されることに準拠し、当該条例の一部を改正するものでございます。
改正内容でございますが、市長及び副市長に支給する6月期の期末手当支給月数を現行の「100分の145」から「100分の140」へ、12月期の期末手当支給率月数につきましては、現行の「100分の165」から「100分の155」にそれぞれ改めるものであります。
また、本年12月に支給する期末手当支給月数につきましては、「100分の150」とする旨、附則に規定しているところでございます。
以上で御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をいただき、御議決賜りますようお願い申し上げます。
以上でございます。
議長(川村家廣)
説明が終わりました。
これより質疑に入ります。──。
質疑を終わります。
お諮りいたします。本案につきましては、討論並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(川村家廣)
御異議なしと認めます。よって本案は討論並びに委員会付託を省略することに決しました。
これより本案を採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(川村家廣)
御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
日程第7
議長(川村家廣)
次に日程第7、発議第13号を議題といたします。
事務局長に朗読させます。
事務局長(川西敏美)
発議第13号 五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について。
五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
平成22年11月29日提出
提出者 五條市議会運営委員会委員長 峯林宏政
議長(川村家廣)
提案の趣旨説明を求めます。11番議会運営委員会峯林宏政委員長。
〔議会運営委員長 峯林宏政登壇〕
議会運営委員長(峯林宏政)
議長から発言の許可をいただきましたので、ただいま上程されました発議第13号 五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について、私の方から提案の趣旨説明を申し上げます。
改正の趣旨は、国の人事院勧告により特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が施行されるため、これに準じ、市議会議員につきましても、現在の社会情勢及び市の財政状況等を考慮して、五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正しようとするものであります。
改正の内容は、まず、附則において、本年12月期の期末手当支給率を現在の支給率「1.65月」から「1.5月」に引き下げ、平成23年度以降については、本則において、6月期の期末手当の支給率を「1.45月」か ら「1.4月」に、12月期の期末手当の支給率を「1.65月」から「1.55月」にそれぞれ改めるもので、 施行期日につきましては、公布の日から施行するものであります。
以上、提案の趣旨説明といたします。
各位には、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
議長(川村家廣)
提案の趣旨説明が終わりました。
これより質疑に入ります。──。
質疑を終わります。
お諮りいたします。本件につきましては、討論並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(川村家廣)
御異議なしと認めます。よって本件は討論並びに委員会付託を省略することに決しました。
これより本件を採決いたします。
お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
議長(川村家廣)
御異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。
議長(川村家廣)
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。
議員各位には、終始熱心に御精励いただき、円滑なる議会運営に御協力を賜り厚くお礼を申し上げます。
市長始め理事者各位には市政発展のため事務事業の執行にますます御精励賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、閉会のごあいさつといたします。
ありがとうございました。
市長からごあいさつがあります。吉野市長。
〔市長 吉野晴夫登壇〕
市長(吉野晴夫)
提案させていただきました諸議案、慎重に御審議の上、御理解を賜りましたということ、心からお礼申し上げる次第でございます。
またこれから寒さに向かうことでございますので、十分お体には御自愛くださいまして、またいろんな面で行政に御協力をお願いいたしまして、簡単でございますが、本日の議会終了に対しましてのごあいさつとさせていただきます。
御審議、誠にありがとうございました。
議長(川村家廣)
これをもちまして平成22年五條市議会第4回臨時会を閉会いたします。
10時27分閉会
本会議録の正当なることを証明するためにここに署名する。
- 議会議長 川村 家廣
- 署名議員 峯林 宏政
- 署名議員 花谷 昭典
- 署名議員 土井 康嗣
この記事に関するお問い合わせ先
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電話:0747-23-2000
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更新日:2019年01月07日