平成21年第1回(5月)臨時会会議録(第1号)

議事日程(第1号)

平成21年5月29日 10時開議

  • 第1 会議録署名議員の指名
  • 第2 会期決定の件
  • 第3 市長の提出議案の説明
  • 第4 報第4号 専決処分の報告、承認を求めることについて(五條市税条例等の一部改正)
  • 第5 報第5号 専決処分の報告、承認を求めることについて(五條市国民健康保険税条例の一部改正)
  • 第6 報第6号 専決処分の報告、承認を求めることについて(平成20年度五條市一般会計補正予算(第6号))
  • 第7 議第35号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について
    議第36号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について
  • 第8 発議第4号 五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について

本日の会議に付した事件

 議事日程のとおり

出席議員(21名)

  • 1番 西本 幸洋
  • 2番 太田 好紀
  • 3番 川村 家廣
  • 4番 藤冨 美恵子
  • 5番 池上 輝雄
  • 6番 益田 吉博
  • 7番 山田 由比己
  • 8番 山田 澄雄
  • 9番 峯林 宏政
  • 10番 西尾 彦和
  • 11番 北山 和生
  • 12番 山本 久和
  • 13番 花谷 昭典
  • 14番 佐久間 正己
  • 15番 寺本 保英
  • 16番 樫塚 凱一
  • 17番 黄木 英夫
  • 18番 土井 康嗣
  • 19番 榮林 末次
  • 20番 大谷 龍雄
  • 21番 田原 清孝

欠席議員

なし

説明のための出席者

  • 市長 吉野 晴夫
  • 副市長 榮林 勝美
  • 教育長職務代行者 吉田 辰雄
  • 市長公室長 辰巳 信也
  • 総務部長 森本 敏弘
  • 都市整備部長 森本 元三
  • 生活産業部長 上田 卓司
  • 健康福祉部長 水脇 正雄
  • 上下水道部長 辻本 衡司
  • 会計管理者 上 孝男
  • 西吉野支所長 福井 純二
  • 大塔支所長 土井 祥嗣
  • 監理管財課長 新井 健夫
  • 企画財政課長 櫻井 敬三
  • 市長公室次長 佐古 憲美
  • 秘書課長 下村 洋次
  • 庶務課長 窪 佳秀

事務局職員出席者

  • 事務局長 川西 敏美
  • 事務局次長 乾 旬
  • 事務局係長 西峯 久美
  • 事務局主任 笹谷 豊
  • 速記者 柳ヶ瀬 五美

10時11分開会

議長(北山和生)

 ただいまから、平成21年五條市議会第1回臨時会を開会いたします。

 本日、平成21年五條市議会第1回臨時会が招集されましたところ、議員各位には何かと御多用のところ御参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。

 本臨時会には、条例の一部改正案等が提出されておりますので、議員各位にはどうか御精励をいただきますとともに、円滑なる議会運営に格段の御協力をお願い申し上げまして、開会のあいさつとします。

 この際、申し上げます。会議記録、市議会だより五條並びに広報五條に掲載のため、会議の日程中事務局に写真撮影をさせますので、御了承願います。

議長(北山和生)

 初めに、去る4月1日付けで職員の人事異動がありましたので、この際課長級以上の職員について榮林副市長から御紹介をしていただきます。

副市長(榮林勝美)

 自席から失礼させていただきます。

 命によりまして、去る4月1日付けで発令いたしました部課長の人事異動の御報告を申し上げます。

 なお、前職は省略させていただきます。

 市長公室長、辰巳信也、総務部長、森本敏弘、都市整備部長、森本元三、生活産業部長、上田卓司、健康福祉部長、水脇正雄、教育部長、吉田辰雄、議会事務局長、川西敏美、市長公室次長庶務課長事務取扱、窪 佳秀、市長公室次長、佐古憲美、西吉野支所長、福井純二、消防本部次長、山田善久、地籍調査課長、大垣賢治、西吉野支所地域振興課長、丸山勝秀、水道課長、桝竹勝也、下水道課長、池田義美、監査委員事務局長、岡本純幸、監理管財課長、新井健夫、企画財政課長、櫻井敬三、税務課長、和所正憲、建設課長、時永知昭、公務のために本日は欠席しております。都市計画課長、中永 充、生活環境課長、辻 信彦、みどり園所長、前田博明、人権施策課長、吉田裕康、農林商工観光課長、谷口幸雄、市民課長、山本邦美、保険課長、竹田和彦、保健福祉センター所長、遠山陽子、社会福祉課長、櫻井久巳、介護福祉課長、河村康友、児童福祉課長、辻井孝雄、西吉野支所住民厚生課長、小窪美貴男、出納室長、上 孝男、消防本部総務課長、中南仁克、消防本部警防救急課長、番匠信行、教育総務課長、樫内成吉、生涯学習課長、中上淳司、青少年センター所長、水掫泰良、叔父の告別式のため本日は欠席しております。議会事務局次長、乾 旬。

 それぞれ異動並びに昇格させました。

 議員各位におかれましては、今後ともよろしく御指導、ごべんたつを賜りますようお願い申し上げまして御報告を終わらせていただきます。

 どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)

議長(北山和生)

 ただいまの出席議員数は定足数に達しておりますので、会議が成立します。

 市長から議会招集のごあいさつがあります。吉野市長。

 

 〔市長 吉野晴夫登壇〕

市長(吉野晴夫)

 平成21年第1回臨時会の開会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。

 本日は、臨時会を招集いたしましたところ、議員各位には公私御多用のところ御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。

 平素は、市政の発展と市民生活の向上に精力的に御活躍をいただいておりますことに、心より感謝申し上げます。              

 御承知のように、5月16日に神戸市で国内初の感染者が出て以来、兵庫・大阪を中心に新型インフルエンザがまんえんしておりますが、本市においては19日に感染症対策本部を設置し、感染拡大防止に万全を期したところです。

 近畿で奈良と三重からは感染者は出ていませんが、引き続き警戒心を持って対応する必要があることは言うまでもありません。

 さて、財政が厳しさを増す中、市民に自治体として、創意と工夫により、個性あふれるまちづくりを進めていくことが求められています。そのためには、まず財政危機を乗り越え、再建していかなくてはなりません。

 こうした厳しい状況の下で、市民の皆様に活気と潤いをもたらし、この祭りを楽しみにしていてくださるたくさんの方々のために、五條市のイベントの中でも最大であります吉野川祭りについて、例年どおりの2日間の開催を御検討いただきましたが、実行委員会で8月15日の1日開催とせざるを得ないという結論が出されましたので、この場をお借りして御報告させていただきます。

 今回の臨時会におきましては、専決処分の報告3件及び特別職並びに一般職の職員の給与案件を提出させていただいておりますが、慎重審議を賜りますようよろしくお願いを申し上げ、平素のお礼と開会のごあいさつに代える次第でございます。

議長(北山和生)

 ただいまから本日の会議を開きます。

 本日の日程につきましては、お手元に配付済みのとおりであります。

 配付漏れはございませんか。──。

 これより日程に入ります。

 

日程第1

議長(北山和生)

 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長から指名いたします。

  • 9番   峯林 宏政 議員
  • 10番 西尾 彦和 議員
  • 12番   山本 久和 議員

 以上の3名の方にお願いします。

日程第2

議長(北山和生)

 次に日程第2、会期決定の件を議題といたします。

 お諮りいたします。本臨時会の会期につきましては、去る5月22日開催の議会運営委員会におきまして御協議を賜りました結果、先に御通知申し上げましたとおり、本日1日間といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(北山和生)

 御異議なしと認めます。よって会期は、本日1日間と決しました。

 なお、会議予定につきましては、各位に御通知申し上げましたとおりであります。

日程第3

議長(北山和生)

 次に日程第3、市長の提出議案の説明を求めます。吉野市長。

 

 〔市長 吉野晴夫登壇〕

市長(吉野晴夫)

 それでは本臨時会に提出の諸議案について、御説明を申し上げます。

 報第4号並びに報第5号 専決処分の報告、承認を求めること(五條市税条例等の一部改正)及び(五條市国民健康保険税条例の一部改正)につきましては、地方税法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、平成21年度の市税等の課税に急を要したため専決処分をしたので報告し、承認を求める次第であります。

 次に、報第6号 専決処分の報告、承認を求めること(平成20年度五條市一般会計補正予算(第6号))につきましては、地方債借入限度額の変更に急を要したため専決処分をしたので報告し、承認を求める次第であります。

 次に、議第35号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正並びに議第36号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、人事院勧告に伴い一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が公布されるため、それぞれの条例の一部を改正するものであります。

 以上がこのたび提出いたしました諸議案の概要でありますが、議員各位におかれましては慎重審議の上、何とぞ御議決並びに御承認賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。

日程第4

議長(北山和生)

 市長の提出議案の説明が終わりました。

 次に日程第4、報第4号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。 

事務局長(川西敏美)

 報第4号 専決処分の報告、承認を求めることについて(五條市税条例等の一部改正)。

議長(北山和生)

 提案理由の説明を求めます。森本総務部長。

 

〔総務部長 森本敏弘登壇〕

総務部長(森本敏弘)

 おはようございます。

 ただいま上程いただきました報第4号 五條市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告、承認を求めることにつきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

 議案書の1ページを御覧いただきたいと思います。

 今回の条例改正は、現下の経済あるいは財政状況等を踏まえ、安心で活力ある経済社会の実現に資する観点から、個人住民税における新たな住宅借入等特別税額控除の創設、上場株式等の配当及び譲渡所得に係る個人住民税の税率の特別措置の延長、また、平成21年度評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整等を規制する地方税法等の一部を改正する法律が平成21年3月31日に公布され、同年4月1日の施行に伴い改正される法律と同様に、4月1日付けで市税条例等を改正し、施行する必要があり、去る3月31日に専決処分を行い、本臨時議会におきまして、報告、御承認を求めるものでございます。

 概要といたしまして、まず一点目として、住民税において住宅ローン特別控除を創設し、平成21年度分以降の所得税において住宅ローン控除の適用者で、平成21年から25年までに入居した者のうち、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額につきまして、所得税における税額控除と同額を限度として住民税から控除することとするものでございます。

 二点目といたしましては、上場株式等の配当及び譲渡所得に係る税率につきましては、現行の10パーセントの軽減税率を平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間、引き続き3年間延長するものでございます。

 三点目といたしましては、固定資産税の3年に1度の評価替えに伴い、条例で規定する「平成18年度から平成20年度」の語句を「平成21年度から平成23年度」に改め、引き続き土地に係る負担調整措置あるいは価格の下落修正措置を講ずることとするものでございます。

 次に、四点目として、長期優良住宅の普及の促進に関する法律が平成20年12月24日に公布され、平成21年6月4日から施行されることにより、長期優良住宅に係る特例措置として、いわゆる200年住宅とも言われる長寿命の住宅の普及促進のため、平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に新築されたものに対して住宅に係る固定資産税の優遇措置を行うこととしております。

 具体的には、中高層耐火建物以外の住宅で、一般住宅であれば新築から3年度分、120平米分の固定資産税を2分の1としておりますが、長期優良住宅であれば5年度分となり、中高層耐火住宅であれば一般住宅が5年度分に対して長期優良住宅は7年度分となっております。

 次に、五点目として、社会医療法人が実施する救急医療等確保事業に対して非課税措置が新たに創設、また、医療関係者の養成所において教育の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置の範囲を拡大することとしております。

 それでは、議案書の3ページを御覧いただきたいと思います。

 いずれも地方税法の一部改正に伴う市税条例等の改正でございます。

 1条につきましては、市税条例第36条の2に規定しております、いわゆる市民税申告に際し、寄附控除を受けようとする場合の様式の追加、第38条、47条関係につきましては、年金以外の所得がある場合、特別徴収方法の規定が改正されたことによるものでございます。

 第51条関係は、特例民法法人を、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人に細分化されたための改正でございます

 54条関係では、土地改良法の改正に伴う文言の整備でございます。

 議案書の4ページを御覧ください。

 第56条関係は、医療関係者の養成所において教育の用に供する固定資産に係る非課税措置の範囲を拡大する改正であり、第58条関係では、社会医療法人が実施する緊急医療等確保事業に対して非課税措置をすることとの規定を追加しております。

 5ページを御覧ください。

 附則第7条の3関係では、住民税における住宅ローンの特別控除の創設に伴い、平成21年分以降の住民税において特別控除の規定を追加するものでございます。

 6ページの附則第8条並びに第10条関係につきましては、法改正に伴う語句、条項等の整備による改正でございます。

 附則第10条関係から10ページまでは、固定資産の3年に1度の評価替えに伴い、条例で規定する「平成18年度から20年度」の語句を「平成21年度から平成23年度」に改め、引き続き土地に係る負担調整措置、価格の下落修正措置を講じるための改正でございます。

 11ページを御覧いただきたいと思います。

 改正条例の第2条につきましては、長期優良住宅に関する軽減措置の規定を追加し、3条では、五條市税条例等の一部を改正する条例に規定している上場株式等の配当及び譲渡所得に係る軽減税率を、引き続き3年間延長する規定の改正でございます。

 12ページから15ページまでの本改正条例の附則につきましては、第1条で、本改正条例を平成21年4月1日に施行すること、(1)から(5)までの規定につきましては、それぞれの関係法令の施行日を改正条例の施行日とすることとし、第2条は、市民税に関する経過措置、第3条、第4条は、固定資産税に関する経過措置、第5条につきましては、都市計画税に関する経過措置を定めております。

 以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。

議長(北山和生)

 説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。(「14番」の声あり)14番佐久間議員。

14番(佐久間正己)

 今、総務部長の方から御説明いただきました3ページでございますが、第47条の3の中に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収すると、この意味を説明していただけますか。

議長(北山和生)

森本総務部長。

総務部長(森本敏弘)

 佐久間議員の質問に自席から失礼してお答え申し上げたいと思います。

 この件につきましては、現在年金等々を受給されておる住民税、こういったものを納税する義務のある方が今おられるわけですが、それを新たに、住民税も……年金を支給する年金保険者が、住民税と年金を同じような形で引き落とすというのが、本年の10月から施行されるということを聞いております。そういった形で、これは該当者がいろいろおるわけですが、その該当者に関して、今まで介護保険等々から引かれておったところも、住民税もそこから引き落とすというような形のものでございます。(「14番」の声あり)

議長(北山和生)

14番佐久間正己議員。

14番(佐久間正己)

 今、総務部長の方から御説明いただきました。私の思っていることとそんなに差異はありませんが、いわゆる特別徴収ということでございます。当然、今日は本会議でこれを審議され、恐らく可決承認されるというふうな運びになると思うのですが、皆さんも御存じのように、後期高齢者等の問題とか、突然特別徴収という形で、市民の皆さん方から、恐らく今日出席されている議員にも御相談があったと思うのです。年金から突然引かれているというふうな話がありましたので、今年の10月から施行されるのであれば、税体系の中で、市民に対して広報等で、できる限り周知徹底をしていただきたい。このように思っておりますので、その要望として伝えておきますので、よろしくお願いします。

議長(北山和生)

 質疑を終わります。

 お諮りいたします。本案につきましては討論並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(北山和生)

 御異議なしと認めます。よって本案は、討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

 これより本案を採決いたします。

 お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することに、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(北山和生)

 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり承認されました。

日程第5

議長(北山和生)

 次に日程第5、報第5号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

 報第5号 専決処分の報告、承認を求めることについて(五條市国民健康保険税条例の一部改正)。

議長(北山和生)

 提案理由の説明を求めます。水脇健康福祉部長。

 

〔健康福祉部長 水脇正雄登壇〕

 

健康福祉部長(水脇正雄)

 皆さん、おはようございます。

 ただいま上程いただきました報第5号 五條市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

 議案書の16ページ及び17ページを御覧いただきたいと存じます。

 今回の条例改正は、地方税法等の一部改正に伴いまして、平成21年度の国民健康保険税の課税に急を要したため、五條市国民健康保険税条例の一部改正について専決処分をさせていただいたものでございます。

 条例改正の内容につきましては、議案書18ページから19、20ページでございますが、改正内容の要点を御説明させていただきます。

 今回、改正内容といたしましては、主なものが三点ございます。

 まず、第一点目といたしましては、上場株式等の配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例を定めることと改正した点でございます。

 これにつきましては、地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴いまして、上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課税の特例が設けられたことに伴いまして、国民健康保険税の課税においても、個人の市民税同様に所得割の対象となる所得について、上場株式等に係る配当所得に係る特例を設けるものです。

 すなわち、上場株式等によります配当所得というのがあるわけでございますが、今までは総合課税による申告でございましたが、今回の地方税法の改正により分離課税でも申告ができるという形で改正をさせていただくのが一点目でございます。

 次に、二点目といたしまして、上場株式等における譲渡損失の損益通算に係る国民健康保険税の課税の特例を定めるという点が二点目でございます。

 これにつきましては、株式の上場株式等に係る譲渡の損失、株を売買したときの損失と上場株式等に係る配当の所得、これらプラスマイナスを損益通算の特例としてするということが設けられ、これに伴いまして、今回の改正によって加えられる条例の附則第4項に上場株式等に係る配当所得について、当該特例を適用するために改正をするものであります。

 次に、三つ目の改正といたしまして、先物取引の雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例について所要の改正をすることとしました。

 地方税法等の一部を改正する法律の改正に伴いまして、先物取引に係る譲渡所得の課税の特例に加える改正に対応するためのものであります。

 以上、三点が今回の改正の主な点でございます。

 議案書の18ページを御覧いただきたいと思います。

 18ページの上段につきましては、改正に伴います各附則の改正があります。

 18ページの真ん中の8、今申し上げました上場株式等に係る譲渡損失の損益通算が、国民健康保険税の課税の特例として設けるということでございます。

 次に、19ページでございます。

 4といたしまして、上に(上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例)ということで、先ほど申しました分離課税でできるという形の改正でございます。それらを伴いまして、あとはそれぞれ条例と語句の改正でございます。

 なお、この条例は、平成21年4月1日より施行するものでございます。

 以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。

議長(北山和生)

 説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 お諮りいたします。本案につきましては討論並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(北山和生)

 御異議なしと認めます。よって本案は、討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

 これより本案を採決いたします。

 お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することに、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(北山和生)

 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり承認されました。

日程第6

議長(北山和生)

 次に日程第6、報第6号を議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

 報第6号 専決処分の報告、承認を求めることについて(平成20年度五條市一般会計補正予算(第6号))。

議長(北山和生)

 提案理由の説明を求めます。森本総務部長。

 

〔総務部長 森本敏弘登壇〕

総務部長(森本敏弘)

 ただいま上程いただきました報第6号 平成20年度五條市一般会計補正予算(第6号)の専決処分の報告、承認を求めることにつきまして、提案理由の御説明を申し上げます。

 別冊の平成20年度五條市一般会計補正予算(第6号)を御覧いただきたいと存じます。

 本補正予算は、地方債の補正でございます。

 一般公共事業債、都市公園、県営ため池整備、県営ほ場整備負担金に関しましては、本来充当率が90パーセントでございますが、地方公共団体への財政支援という側面から、残りの10パーセントにつきましても起債の充当が認められましたので、借入限度額の変更を行うものでございます。

 県からの許可通知が3月定例議会の開会後で、借入れ手続に急を要したため、専決処分をさせていただいた次第でございます。

 3ページの第2表地方債補正を御覧いただきたいと存じます。

 ため池等整備事業ほか2事業で、限度額を890万円引き上げるものでございます。

 次に、歳入につきましては、4ページの事項別明細書により説明を申し上げます。20款市債で890万円を追加し、17款繰入金で同額を減額した次第でございます。

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。

議長(北山和生)

 説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 お諮りいたします。本案につきましては討論並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(北山和生)

 御異議なしと認めます。よって本案は、討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

 これより本案を採決いたします。

 お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することに、御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(北山和生)

 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり承認されました。

日程第7

議長(北山和生)

 次に日程第7、議第35号及び議第36号の2議案につきましては、関連がありますので一括して議題といたします。

 事務局長に件名を朗読させます。

事務局長(川西敏美)

  • 議第35号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について。
  • 議第36号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。

議長(北山和生)

 提案理由の説明を求めます。辰巳市長公室長。

 

〔市長公室長 辰巳信也登壇〕

市長公室長(辰巳信也)

 おはようございます。

 ただいま上程いただきました議第35号並びに議第36号の提案理由について御説明を申し上げます。

 去る5月1日、人事院より本年6月期に国家公務員に対して支給される夏季一時金に関して、支給月数を減ずるための必要な措置を講ずる旨の臨時勧告が、関係諸機関の長に対してなされたところであります。

 今般の勧告は現下の厳しい経済事情にかんがみ、人事院が民間企業約2,700社における夏季一時金に関する特別調査を実施し、その支給額が前年度比約1割強の減となることが見込まれるとした調査結果に基づくものでございまして、御提案申し上げております本市条例の一部改正につきましては、当該勧告を受け、第171回通常国会において一般職の職員の給与に関する法律等、関連法案の一部が改正されたことに準拠したものでございます。

 それでは、議案の要旨を御説明申し上げます。

 恐れ入りますが、お手元の議案書の23ページから御覧いただきたいと思います。

 まず、議第35号でございますが、本則第6条に規定されております6月期の期末手当支給月数「100分の160」を、平成21年6月期に支給する期末手当について「100分の145」とする旨の規定を附則に追加するものであります。

 次に、議第36号でございますが、同じく平成21年6月期に支給する期末・勤勉手当について、本則第15条第2項に規定されております6月期の期末手当支給月数「100分の140」を「100分の125」に、同様に、本則第16条第2項に規定されております6月期の勤勉手当支給月数「100分の75」を「100分の70」とする旨の規定を附則に追加するものであります。

 また、今般の見直しは本年6月期に限った臨時的措置であることから、本則の改正は行わず、附則における読替規定としたところでございます。

 なお、当該改正によりまして、今年度における夏季一時金の支給月数は、常勤特別職にあっては0.5月の減、一般職にあっては、0.20月の減となるものであります。

 以上、よろしく御審議をいただき、御議決を賜りますようお願い申し上げます。

議長(北山和生)

 提案理由の説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 議第35号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に対しては、藤冨美恵子議員ほか5名から修正の動議が提出されました。

 この際、提出者の説明を求めます。4番藤冨美恵子議員。

 

 〔4番 藤冨美恵子登壇〕

4番(藤冨美恵子)

 議長から発言の許可をいただきましたので、議第35号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例に対する修正案の提案理由の御説明を申し上げます。

 人事院勧告に伴い、市長から提出されております本条例の改正は、本年6月に、市長・副市長・教育長に支給される期末手当を0.15箇月分削減し、支給率を1.6から1.45にしようとするものであります。

 何度も申し上げておりますとおり、100年に1度と言われている経済危機に直面し、市民生活が疲弊している今、私は市長・副市長・教育長、そして私たち議員も、まずは自らが範を示し、せめて職員と同等の削減をしないことには、市の行政に対し痛みを強いている市民の皆様に理解していただけない、納得していただけないのではないかと思うのでございます。

 そして、他の市町村は様々でございますが、先の3月議会で、市長は市の財政の現状は間違いなく夕張に近い状況であると、五條市の大変厳しい財政状況を答弁されております。

 よって今回、私は6月に市長・副市長・教育長に支給される期末手当は更に0.05箇月分引き下げて、一般職の職員と同様0.20箇月削減し、支給率1.6から1.4とする議案の修正を提案するものであります。

 議員各位には何とぞ本修正案の趣旨を御理解いただき、御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

議長(北山和生)

 提出者の説明が終わりました。

 ただいまの修正案に対する質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 お諮りいたします。

 本案につきましては、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

 〔「異議なし」の声あり〕

議長(北山和生)

 御異議なしと認めます。よって本案は、委員会付託を省略することに決しました。

 これより討論に入ります。

 討論の通告がありますので、大谷龍雄議員の発言を許します。20番大谷龍雄議員。

 

 〔20番 大谷龍雄登壇〕

20番(大谷龍雄)

 それでは、ただいま市長の方から提出されました議第35号、36号に対する反対討論を申し上げたいと思います。

 理事者の皆さん方の提案の説明にもありましたように、今回の人事院の勧告は普通でしたら8月に出されるところであります。しかし今回、6月前に出されたという、その理由として人事院が言われております理由は、アメリカ発の金融危機に端を発した世界的不況の下で、民間の会社の労働者の賃金が大変下がるということが調査の結果わかったと、だから国家公務員や地方公務員の期末手当をカットするんだという理由であるわけであります。

 そしたら、カット分は幾らかということは、説明にもありましたように、一般職の職員の皆さん方で、期末手当分で0.15箇月分、そして勤勉手当分で0.05箇月分、合わせて0.20箇月分ということでありますけれども、これを大体金額に直しますと、五條市の職員の皆さん方の平均カット分で約7万円、国家公務員の平均で約8万円になります。これに対して、五條市の職員組合の皆さん方も、市当局にカットしないよう申出をしております。

 その理由は、もう既に五條市の職員の皆さん方には地域手当がカットされております。だから、その上にこの手当が実施されますと、ダブルパンチであって、非常に生活に重くのしかかってくると、だからこの凍結はしないようにということで、文書で市当局に申し出ているわけであります。

 人事院勧告の理由の一つに、アメリカ発の金融危機に端を発した世界的不況ということでありますけれども、なるほど昨年暮れのアメリカの金融危機に端を発した日本の国内の景気は大変悪くなっております。そのことで、派遣労働者始め労働者の解雇、そして賃金のカット等々が行われているわけでありますけれども、しかし私は、人事院勧告として見抜かなければならないところで落ち度が一つあるわけですね。それは、資本金10億円以上の日本の企業が2007年度の決算でため込んでいる内部留保金を人事院は見逃しているのではないかと思うのです。

 私の調査で申し上げますと、日本の国内の資本金10億円以上の大企業の2007年度までにため込んでいる留保金は約230兆円です。日本の国家予算の一般会計だけでみますと大体80兆円ですから、国家予算の一般会計の約3倍の内部留保金を、資本金10億円以上の大企業が今ため込んでいるわけです。

 各会社ごとに申し上げますと、世界でトップのトヨタは大体12兆円、キャノンは大体3兆円ですね。そのほかたくさんありますけれども、もうこれくらいに止めておきますけれども、だから、長い間労働者と一体になってもうけてきているわけでありますから、この不況のときこそ、長年ため込んだ留保金を活用して、労働者を解雇しない、賃金もできるだけカットしないという、このことを実施してこそ、日本の国内の景気が良くなって、また大企業にも利益が回ってくるということになるわけでありますから、こういう経済的な観点から申し上げますと、やはり今回の人事院勧告の根拠は、私は大変整っておらないというふうに判断します。

 そして、五條市の近隣の議会の状況も申し上げますと、吉野町の議会は、一般職、常勤特別職、非常勤特別職の期末手当カットは全部否決されております。こういう状況であります。

 したがいまして、私は……、しかし先ほどの提案者の中にもありましたように、五條市の中の商店の皆さん、企業の皆さん方も大変であります。消防署近辺の中華料理屋さんも店じまいしておりますし、五條市内の中小商店の皆さん方も大変でありますから、そういうことも考慮するならば、やはり一般職の皆さん方の期末手当のカットは0.1までに抑えるべきであったんではないかというふうに私は判断しております。

 常勤特別職の皆さん方のカット分はまあまあ仕方がないのではないかと、議員もそうであります。そういうふうに判断しております。

 以上の理由をもちまして、今回のこの議案に対する反対討論とさせていただきます。

議長(北山和生)

 以上で討論を終結いたします。

 これより本案を議案ごとに採決いたします。

 初めに、議第35号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に対する、ただいま藤冨美恵子議員ほか5名から提出されました修正案について採決いたします。

 なお、この採決は、起立により採決いたします。

 お諮りいたします。本修正案に賛成の方の起立を求めます。

 〔賛成者起立〕

議長(北山和生)

 結構です。

 起立少数であります。

 よって本修正案は否決されました。(議場に声あり)

議長(北山和生)

 ……修正案ですので、すみません、もう一度採決させてもらいます。ちょっと不理解の方が……(議場に声あり)……ちょっと休憩します。

 

 11時5分休憩に入る

 

 13時3分再開

議長(北山和生)

 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

 ただいまの出席議員数は定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。

議長(北山和生)

 先ほどの議長の宣告に対し、御異議があります。

 この場合の異議の申立ては、会議規則第70条第2項の規定により、2人以上を必要といたします。

 よって、異議ある方の起立を求めます。

 〔賛成者起立〕

議長(北山和生)

 起立2人以上であり、異議の申立ては成立いたしました。

 よって議第35号につきましては、投票により採決いたします。

 なお、この投票は、無記名投票により行うことといたします。(「6番」の声あり)益田議員。

6番(益田吉博)

 議長から無記名投票という宣告がありましたけれども、記名投票でお願いしたいと思います。(「賛成」、「21番」の声あり)

議長(北山和生)

21番。

21番(田原清孝)

 これはやっぱり無記名投票でお願いします。(「1番」の声あり)

議長(北山和生)

1番。

1番(西本幸洋)

 今、田原先生が言われたように、私も無記名でお願いしたいと思います。

議長(北山和生)

 ただいま無記名投票と記名投票の要求が2人以上から同時にあります。

 この場合、いずれの方法によるかは、会議規則第71条第2項の規定により、採決の方法は無記名投票により決することになっております。

 よって、まず、無記名投票によるべしとの要求について、採決……わかっていただけますか、無記名投票によるべしとの要求についてのみ、採決、投票いたします。

 念のため申し上げます。

 無記名投票により採決することに賛成の議員は賛成、否とする方は反対と記入願います。わかっていただけましたか。(議場に声あり)

 これより、無記名投票により採決することについて投票いたします。

 議場を閉鎖いたします。

 〔議場閉鎖〕

議長(北山和生)

 ただいまの出席議員数は、19名であります。

 投票用紙を配付させます。

 〔投票用紙配付〕

 

議長(北山和生)

 投票用紙の配付漏れはございませんか。

 〔「なし」の声あり〕

議長(北山和生)

 配付漏れなしと認めます。

 投票箱を改めさせます。

 〔事務局次長投票箱点検〕

議長(北山和生)

 異状なしと認めます。

 念のため申し上げます。無記名投票とされる議員は賛成と、否とする議員は反対と記入の上、点呼に応じて順次投票願います。

 なお、重ねて申し上げます。

 投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否とみなします。

 事務局長に氏名を点呼させます。(「21番」の声あり)21番田原議員。 

21番(田原清孝)

 もうちょっと、これ、賛成、反対というのが……、賛成の人はというのは、ちょっとわかりにくいのやけど。書いたらあかんのですか、無記名とか、記名とか……。

議長(北山和生)

 賛成と反対と書いていただいたらいいわけで、無記名がいいと思う人は賛成、無記名じゃなく記名やという人は反対と書いてください。

 〔事務局長氏名を点呼〕

 〔各員投票〕

議長(北山和生)

 投票漏れはございませんか。──。

 投票漏れなしと認めます。

 投票を終了いたします。

 議場の閉鎖を解きます。

 〔議場開鎖〕

議長(北山和生)

 開票を行います。

 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に西本幸洋議員及び益田吉博議員を指名いたします。

 よって両議員の立ち合いをお願いいたします。

 投票箱を開き、投票の点検をさせます。

 〔事務局次長、係長投票を点検〕

 

議長(北山和生)

 投票の結果を報告いたします。

  • 投票総数 18票

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。

 そのうち

  • 賛成 11票
  • 反対 7票

 以上のとおり、賛成が多数であります。よって議第35号の採決は、無記名投票によることといたします。

議長(北山和生)

 これより、議第35号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に対する藤冨美恵子議員ほか5名から提出されました修正案について、無記名投票により採決いたします。

 議場を閉鎖いたします。

 〔議場閉鎖〕

議長(北山和生)

 ただいまの出席議員数は19名であります。

 投票用紙を配付させます。

 〔投票用紙配付〕

議長(北山和生)

 投票用紙の配付漏れはございませんか。

 〔「なし」の声あり〕

議長(北山和生)

配付漏れなしと認めます。

投票箱を改めさせます。

〔事務局次長投票箱点検〕

議長(北山和生)

 異状なしと認めます。

 念のため申し上げます。

 本修正案を可とする議員は賛成と、否とする議員は反対と記入の上、点呼に応じて順次投票願います。

 なお、重ねて申し上げます。

 投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否とみなします。

 事務局長に氏名を点呼させます。

 〔事務局長氏名を点呼〕

 〔各員投票〕

議長(北山和生)

 投票漏れはございませんか。──。

 投票漏れなしと認めます。

 投票を終了いたします。

 議場の閉鎖を解きます。

 〔議場開鎖〕

議長(北山和生)

 開票を行います。

 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に川村家廣議員及び太田好紀議員を指名いたします。

 よって両議員の立ち合いをお願いいたします。

 投票箱を開き、投票の点検をさせます。

 〔事務局次長、係長投票を点検〕

議長(北山和生)

 投票の結果を報告いたします。

  • 投票総数 18票

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。

 そのうち

  • 賛成 8票
  • 反対 10票

 以上のとおり、反対が多数であります。よって議第35号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に対する修正案は否決されました。

議長(北山和生)

 修正案が否決されましたので、原案について採決いたします。

 なお、この採決は、起立により採決いたします。

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。

 〔賛成者起立〕

議長(北山和生)

 起立多数であります。(議場に声あり)静粛にお願いします。

 よって本案は、原案のとおり可決されました。

議長(北山和生)

 次に議第36号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。

 なお、この採決は、起立により採決いたします。

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。

 〔賛成者起立〕

議長(北山和生)

 結構です。

 起立多数であります。

 よって本案は、原案のとおり可決されました。

 

日程第8

議長(北山和生)

 次に日程第8、発議第4号を議題といたします。

 事務局長に朗読させます。

事務局長(川西敏美)

 発議第4号 五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について。

 五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。

 平成21年5月29日提出

 提出者  五條市議会 議会運営委員会委員長 田原 清孝

議長(北山和生)

 提案理由の説明を求めます。21番田原清孝委員長。

 

〔議会運営委員長 田原清孝登壇〕

 

議会運営委員長(田原清孝)

 ただいま上程されました発議第4号 五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について、私から提案理由を御説明申し上げます。

 改正の趣旨は、国の人事院勧告により一般職の職員の給与に関する法律等の一部が改正されたため、これに準じて市議会議員につきましても改正しようとするものであります。

 改正の内容は、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に準じ、本年6月に支給する期末手当の支給率を1.6箇月から1.45箇月に引き下げるもので、施行期日につきましては公布の日から施行するものであります。

 以上、提案理由の説明を終わります。各位には、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。

議長(北山和生)

 提案理由の説明が終わりました。

 これより質疑に入ります。──。

 質疑を終わります。

 本案に対しては、太田好紀議員ほか5名から修正の動議が提出されました。

 この際、提出者の説明を求めます。2番太田好紀議員。

 

〔2番 太田好紀登壇〕

2番(太田好紀)

 ただいま議長から発言の許可をいただきましたので、発議第4号 五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例に対する修正案の提案理由を説明させていただきます。

 先ほど上程され、可決されました一般職の職員の給与に関する条例の一部改正は、本年6月に支給される期末手当を、一般職の職員については、0.2削減しようというものであり、内容は、先ほど市長公室長から説明がありました。

 また、奈良県人事委員会も、県職員の夏の期末手当を0.2暫定凍結する臨時勧告を、5月13日に、奈良県と奈良県議会に行ったところであり、27日の奈良県議会の臨時議会では、賛成多数で可決されております。

 先ほどの、常勤の特別職の期末手当を削減する条例改正に関しての修正案は、残念ながら多くの議員の皆さんから御賛同いただくことができず、否決されましたが、私は、市長も、副市長も、また私たち議員も、藤冨議員が先ほどおっしゃいましたが、100年に1度の経済危機と言われ、また五條市においても厳しい財政状況の中、市民生活にも大きな痛みを強いているときに、せめて職員と同じだけの削減はするべきではないかと思っております。

 今回提出いたしましたこの修正案は、先ほどの常勤の特別職と同様、本年6月に、議員に支給される期末手当の支給率を1.6から1.45に引き下げようとするところを、更に0.05引き下げて1.4にしようとするものであります。

 市民に一番身近な存在である議会の意思を示す意味からも、先ほど申し上げましたように職員と同じく0.2の削減はするべきであると考え、本修正案を提案いたします 。

 議員各位には、本修正案に御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。

議長(北山和生)

提出者の説明が終わりました。

ただいまの修正案に対する質疑に入ります。──。

質疑を終わります。

お諮りいたします。本案につきましては討論並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(北山和生)

 御異議なしと認めます。よって本案は、討論並びに委員会付託を省略することに決しました。

 これより発議第4号 五條市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正に対する、ただいま太田好紀議員ほか5名から提出されました修正案について採決いたします。

 なお、この採決は、起立により採決いたします。

 お諮りいたします。本修正案に賛成の方の起立を求めます。

 〔賛成者起立〕

議長(北山和生)

 ただいまの採決の結果、可否同数であります。

 よって地方自治法116条第1項の規定により、議長において裁決することといたします。

 本案は否決と裁決いたします。(傍聴席に声あり)

議長(北山和生)

傍聴人に申し上げます。静粛に願います。

傍聴人は傍聴席において騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静粛に願います。

修正案が否決されましたので、原案について採決いたします。

なお、この採決は、起立により採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(北山和生)

 起立多数であります。

 よって本案は、原案のとおり可決されました。(議場に声あり)

議長(北山和生)

 静粛にお願いします。

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

 閉会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。

 議員各位には終始熱心に御精励いただき、円滑なる議会運営に御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

 市長始め理事者各位には、市政発展のため事務事業の執行にますます御精励賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが閉会のごあいさつといたします。ありがとうございました。

 市長からごあいさつがあります。吉野市長。

 

 〔市長 吉野晴夫登壇〕

市長(吉野晴夫)

 平成21年第1回臨時会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

 議員各位には公私とも何かと御多用の中、本臨時会におきまして慎重審議を賜り、誠にありがとうございました。

 本臨時会に提出いたしました専決処分を始め、議案につきまして、原案どおり可決、承認いただきましたことに、心からお礼申し上げる次第であります。

 議員各位から頂きました御意見を十分に踏まえながら、これからの市政運営を進めてまいりたいと考えておりますので、今後とも市政発展のため御協力のほどをよろしくお願い申し上げます。

 これから厳しい暑さを迎えるわけですが、議員各位におかれましては、どうぞ健康には十分御留意いただき、市民のため、五條市のために、更に御活躍賜りますことをお祈り申し上げ、閉会に当たりましてのお礼のごあいさつに代える次第でございます。

 誠にありがとうございました。

議長(北山和生)

 これをもちまして、平成21年五條市議会第1回臨時会を閉会いたします。

 

 13時39分閉会

 

 本会議録の正当なることを証明するためにここに署名する。

  • 議会議長 北山 和生
  • 署名議員 峯林 宏政
  • 署名議員 西尾 彦和
  • 署名議員 山本 久和

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更新日:2019年01月07日