政務活動費

政務活動費の使途の基本的な考え方

 政務活動費は、「議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部」(地方自治法第100条第14項から第16項)として交付されるものであり、その使途基準は、条例第2条で定められています。
 五條市議会における「政務活動費の使途の基本的な考え方」については、平成25年3月開催の議会運営委員会で協議し決定した改正点を加えたものです。しかしながら、個々のケースに係る政務活動費充当の適否については、最終的には議員個人の判断によることになります。

政務活動費

 地方自治法第100条第14項から第16項に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付されます。五條市議会では、五條市議会議員に対する政務活動費の交付に関する条例第4条で次のように定められています。

 1人月額3万円を上限として計算した額

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更新日:2019年01月07日